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・ |
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〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
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ホルマリン漬けで
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水子をお持ち帰り出来る
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クリニックがあるかどうかは
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知る由(よし)も・ありません。
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〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
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もとより、処置の際に・医者が
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内容物を・1回の鉗子(かんし)で
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取り出しきれずに・胎児の体が
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ちぎれてしまった場合は、
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ホルマリン漬けの標本にする
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ことすら出来ないのですから。
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中絶手術を希望する女性が
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まだ・未成年である場合、また
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配偶者(・・・精子を植え付けた男)も
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未成年だったり大学生だったり
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する場合、その女性が・ひとりで
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来院して・不安がっていたり
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したら、医者からすれば
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「もっと・しっかりした保護者」
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が居るなら・娘さんと一緒に
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手術の説明を聞いてもらいたい、
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そう考えたくもなるでしょう。
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人工中絶手術の同意書には
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「配偶者」の欄がありますが、
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未成年の女性に対しては
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「親権者の同意」の書類の提出も
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求められるのが普通です。
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〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
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・
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疊疊疊疊疊疊疊疊疊疊疊疊疊疊疊疊
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・母体保護法・(旧:優生保護法)
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・・・・・・・・・・・1996年
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薑薑薑薑薑薑薑薑薑薑薑薑薑薑薑薑
|
・
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母体保護法により条件を満たした
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場合、刑法堕胎罪の違法性が
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阻却(そきゃく)される。
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・
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第3条・母性保護
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(医師の認定による人工妊娠中絶)
|
・
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第14条
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都道府県の区域を単位として設立
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された社団法人たる医師会の指定
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する医師(以下「指定医師」という)
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は、次の各号の@に該当する者に
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対して・本人及び配偶者の同意を
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得て・人工妊娠中絶を行なう
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ことができる。
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@━━━━━━━━━━━━━┓
|
妊娠の継続・又は・分娩が・・・┃
|
身体的・又は・経済的理由により┃
|
母体の健康を著しく害する・・┃
|
おそれのあるもの・・・・・・┃
|
A━━━━━━━━━━━━━┫
|
暴行・若しくは・脅迫によって・┃
|
又は・・・・・・・・・・・・┃
|
抵抗・若しくは・拒絶することが┃
|
できない間に・・・・・・・・┃
|
姦淫されて妊娠したもの・・・┃
|
・・・・・・・・・・・・・・┃
|
2・前項の同意は、配偶者が・・┃
|
知れないとき・若しくは・・・・┃
|
その意思を表示することが・・┃・
|
できないとき・又は・妊娠後に・┃
|
配偶者が亡くなったときには・┃
|
本人の同意だけで足りる。・・┃
|
・・・・・・・・・・・・・・┃
|
・疊疊疊疊疊疊疊疊疊疊疊疊疊・┃
|
・V・・・・・・・・・・・V・┃
|
・V・人工妊娠中絶同意書・V・┃
|
・V・・・・・・・・・・・V・┃
|
・薑薑薑薑薑薑薑薑薑薑薑薑薑・┃
|
・・・・・・・・・・・・・・↓
|
母体保護法・第14条第1項・第◎号
|
に基づいて、人工妊娠中絶を行なう
|
ことに同意いたします。
|
・
|
令和●年▲月▼日
|
・
|
・・┏━・住所
|
本人╋━・TEL
|
・・┗━・氏名(自筆)・・・・・印鑑
|
・平成●年▲月▼日生まれ(満◆歳)
|
・
|
・・・┏━・住所
|
配偶者╋━・TEL
|
・・・┗━・氏名(自筆)・・・・印鑑
|
・
|
連絡先・(ご希望の氏名を選択して
|
・・・・ご記入下さい)
|
連絡先TEL
|
・
|
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
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以下、●文章の引用元URLは
|
現在・存在しません。
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┏━━━━━━━━━━━━━━●
|
┣●人口妊娠中絶の同意書とは
|
┣━━━━━━━━━━━━━━●
|
┫中絶手術を受ける場合、
|
┫病院側が要求する同意書の
|
┫意味。それは・「母体保護法」
|
┫による法律に則った手術
|
┫であることを・妊婦と
|
┫その相手となる男性(配偶者)
|
┫に対して同意させることを
|
┫目的としています。
|
┣━━━━━━━━━━━━━━●
|
┫母体保護法という法律には
|
┫中絶する場合、その本人と
|
┫配偶者の同意が必要であると
|
┫規定されています。
|
┣━━━━━━━━━━━━━━●
|
┫母体保護法の「配偶者」とは、
|
┫次の場合を指します。
|
┣━━━━━━━━━━━━━━●
|
┫@・民法上に記す届出によって
|
┫・・成立した婚姻関係にあるもの。
|
┫A・届出はしていないが実質的に
|
┫・・夫婦と同様の関係にあるもの。
|
┣━━━━━━━━━━━━━━●
|
┫仮に・その「配偶者」と結婚して
|
┫いなくても、Aの「実質的に夫婦
|
┫と同様の関係にあるもの」に該当
|
┫するため、相手側の同意は必須に
|
┫なります。この場合、同意は
|
┫同意書に署名・捺印する形が
|
┫一般的です。しかし、なんらかの
|
┫理由(死亡、不明など)で・相手側
|
┫の意志確認ができない場合は、
|
┫本人の同意だけでも構わない
|
┫ということになっています。
|
┣━━━━━━━━━━━━━━●
|
┣●中絶に親権者(親)の同意も
|
┫・必要なのか
|
┣━━━━━━━━━━━━━━●
|
┫法律上は、未成年であろうと中絶
|
┫に・親の同意は必要ありません。
|
┫しかし・親の同意を確認せずに
|
┫中絶をした場合、後で親が病院を
|
┫訴訟するなど・トラブルになる
|
┫ケースが多いため、病院側が、
|
┫妊婦が未成年の場合に限って
|
┫親の同意を必要とすることが
|
┫一般的になっています。
|
┣━━━━━━━━━━━━━━●
|
┫中絶とは簡単に決められる問題
|
┫ではありません。妊婦である
|
┫女性本人と・相手の男性、そして
|
┫未成年の場合には・親権者を
|
┫含めて・真剣に結論を出す
|
┫必要があるのです。
|
┗━━━━━━━━━━━━━━●
|
つまり、もし・未成年の妊婦が
|
「親には内緒で人工妊娠中絶」という
|
当事者の希望を叶えるというのは、
|
人工妊娠中絶の当事者の輪から
|
親を排除するということで、
|
その企み・目論見の実現の為に
|
結局、「親」の欄を・当事者が代筆
|
して・良し・とするだけの話で、かつ
|
担当医師が・それ以上の詮索をせず、
|
親との面談も求めない場合に
|
限られます。もし・それが可能で
|
かつ・学生寮とかでは無く・実家
|
で親と同居の状況で・親に内緒の
|
人工妊娠中絶手術だったら
|
究極の隠密(おんみつ)行動と
|
いうことに・なるでしょうね。
|
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
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玄関先の番犬のようなペットで
|
すら・葬儀屋に頼めば・葬式を
|
あげてもらえる昨今、翻って
|
人間の場合は、役所の戸籍として
|
公的に「人間の死亡」と扱われる
|
境目は、授精後の妊娠12週目以降
|
という事に・なっています。
|
┏━━━━━━━━━━━━━━●
|
┃つまり、人間の場合は、役所の
|
┃戸籍として公的に「人間の死亡」
|
┃と扱われないのは、胎児が妊婦
|
┃のオナカの中で培養され始めて
|
┃から約12週目までの期間という
|
┃事に・なります。この期間内に
|
┃敢行される人工妊娠中絶は、
|
┃「初期人工妊娠中絶」と呼ばれて
|
┃いて、この場合・胎児は・単なる
|
┃「蠢(うごめ)く腫瘍」のような物
|
┃として扱われ、膣よりも奥の
|
┃子宮頚管よりも奥に突っ込む
|
┃器具によって、「ペンチのような
|
┃道具で引き抜かれる」、或いは
|
┃「バキュームで吸い取られる」等の
|
┃「腫瘍の除去・体外への排出」が、
|
┃「初期人工妊娠中絶」として・全身
|
┃麻酔のもとで行なわれます。
|
┗━━━━━━━━━━━━━━●
|
それに対し、授精後の妊娠12週目
|
以降から・おおよそ妊娠22週目まで
|
の「中期人工妊娠中絶」で、そこで
|
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
|
有無を言わさずに・産婦人科の
|
分娩室で、陣痛促進剤の点滴による
|
投与で・人為的に陣痛を起こされて
|
10ヵ月10日(とつきとうか)を
|
待たずに強制的に早産させられた
|
挙句に・一切の救急・延命処置も無く
|
死なせられた可哀そうな胎児は、
|
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
|
既にプランクトンをとっくに超える
|
大きさで・見た目も充分「ひとがた」
|
をしていて、ちゃんと産道から
|
生まれてくる等の状態・状況から
|
「人間の誕生」と「出生・即・死亡」
|
という形で・扱われるようです。
|
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
|
それは・人為的に引き起こされた
|
ものとは言えども・流産・死産の
|
扱いに成り、役場への「死亡届」の
|
提出、そして・「死体遺棄」では無い
|
事の証明の普遍的なやり方として
|
「火葬」が義務づけられています。
|
・
|
現状では、「初期人工妊娠中絶」を
|
産婦人科の診療項目に表記できない
|
裏メニューとして取り扱っている
|
クリニックは、一定数・ありますが、
|
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
|
「中期人工妊娠中絶」をしたい妊婦を
|
受け入れているクリニックは、ごく
|
少数であり、「中期人工妊娠中絶」
|
に関しては、「同意書の中の・親の
|
同意の氏名を書く欄を・未成年の
|
妊婦が自分で(筆跡を変えて)代筆
|
することで、親には内緒で・中絶を
|
済ませる」という秘密主義・隠密行動
|
に・クリニック側が寄り添い付き合う
|
なんていう「地味な共犯的行動」を
|
とってくれることは・ありません。
|
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
|
生かされなかった胎児の「死亡届」の
|
提出、その胎児の「死体」を「遺棄」
|
する訳では無い事の証明の普遍的な
|
やり方としての「火葬」の委託・実施。
|
それらは・未成年者の身に余ること
|
であるのは明らかであり、堕胎の
|
「親バレ」というより・ちゃんと
|
親に通知され、役場への書類提出と
|
斎場(さいじょう:火葬場)の手配
|
などで親に行動してもらわなければ
|
ならない状況が待ち構えているので
|
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
|
未成年の妊婦の「中期人工妊娠中絶」
|
に於いては、保護者である親(又は
|
里親)が巻き込まれる事態である
|
ことが前提と成ります。そこで
|
きっと・その親に中絶費用を工面
|
してもらえるでしょうし、親が
|
仏教徒であれば・「戒名・位牌」という
|
話も進められていくことでしょう。
|
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
|
取り交わされる書類の順番は
|
以下のように・なっています。
|
・
|
@・「死亡診断書」
|
・・・・・医師に書いてもらう。
|
A・「出生(しゅっせい)届」
|
・・・・・「産まれた」ことに
|
・・・変わりは無いから。
|
上の2つが役場に受理されたら、
|
B・「死亡届」
|
C・「火葬許可申請書」
|
・・・・・を提出して、
|
D・「火葬許可証」
|
・・・・・を交付してもらいます。
|
・・そして、生きている者達の・
|
・・身勝手な都合によって
|
・・発育する権利を剥奪され
|
・・産婦人科医の裏メニューに
|
・・よって子宮から追放されて
|
・・殺された可哀想な胎児の
|
・・無惨な遺体を・火葬場の
|
・・炉(ろ)で燃やしてもらって
|
・・燃え残りの骨の欠片(カケラ)
|
・・に変えてもらったうえで、
|
・・ようやく、
|
E・「埋葬許可証」
|
・・・・・と「遺骨」をもらって、
|
供養関係の商売をなさっている
|
方々に相談や依頼をすることが
|
出来るようになります。
|
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
|
これらは、まだ子宮の中が
|
散々(さんざん)な状態に・なって
|
いて・社会復帰まで・まだ・当分
|
時間がかかる患者の代わりに、
|
さっさと片づけたい親が動いて
|
全部・進めてくれるでしょう。
|
・
|
iVBVBVBVBVBVBVi
|
それらの一連の流れの中で
|
記入・提出を求められる関係書類
|
に、迂闊な妊娠と無責任な堕胎
|
で殺されてしまった胎児の「名前」
|
を記入する欄がある場合には、
|
そこには「未定」と書いておけば、
|
生きることを許されなかった
|
胎児を弔(とむら)う為の呼び名を
|
その場で命名してあげる必要までは
|
無いそうです。一連の流れが完了
|
すれば、その最後に・供養関係の
|
商売をなさっている方から・戒名
|
という「弔(とむら)う為の呼び名」
|
をつけて頂ける訳ですから。まぁ
|
仏教限定のものでは・ありますが。
|
iVBVBVBVBVBVBVi
|
・
|
よって、12週目以降の「中期人工
|
妊娠中絶」と成れば、親も役場も
|
火葬場も巻き込んでしまうので、
|
強制的に早産させられた胎児を
|
ホルマリン漬けにして保存する
|
隙(すき)など微塵(みじん)も
|
無いということです。
|
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
|
・
|
iVBVBVBVBVBVBVi
|
◎初期中絶
|
・
|
受精後12週未満までに適用される。
|
(MAXの限度は・あくまで目安)
|
膣→子宮頸部(けいぶ)→子宮内部に
|
器具を挿入して・かき出し・or・吸引
|
即ち・子宮内膜に・こびりついた異物
|
の除去と子宮内部の清掃を行なう。
|
iVBVBVBVBVBVBVi
|
・
|
手足の生えかけたオタマジャクシの
|
ように・小さく・異形(いぎょう)で・
|
まだ「ひとがた」に達していない胎児
|
は「医療廃棄物」と見なされます。
|
●=●=●=●=●=●=●=●=●=●
|
初期の中絶で取り出された胎児
|
を引き取りたいのであれば、
|
親密になった助産師に・内密に
|
頼み込まなければなりません。
|
・
|
「・医療廃棄物になるだけなら
|
・形見(かたみ)に持って
|
・帰りたい。ホルマリン漬けに
|
・して瓶詰(びんづ)めにして
|
・私に下さい・」と。
|
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
|
・・・つまり、自分の意思で堕胎を
|
選んでも、かき出された胎児を
|
ホルマリン漬けで持ち帰るには
|
別の誰かに法律やモラルを
|
侵(おか)した上で荷担して
|
もらわなければならないのです。
|
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
|
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|
|
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