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●・関連リンク記事・〓≫
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ホルマリン漬(づ)け
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中絶胎児標本を離さない彼女
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Yahoo!・知恵袋
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※・ホルマリン漬けで
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水子をお持ち帰り出来る
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クリニックがあるかどうかは
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知る由(よし)も・ありません。
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もとより、処置の際に・医者が
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内容物を・1回の鉗子(かんし)で
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取り出しきれずに・胎児の体が
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ちぎれてしまった場合は、
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ホルマリン漬けの標本にする
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ことすら出来ないのですから。
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中絶手術を希望する女性が
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まだ・未成年である場合、また
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配偶者(精子を植え付けた男)も
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未成年だったり大学生だったり
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する場合、その女性が・ひとりで
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来院して・不安がっていたり
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したら、医者からすれば
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「もっと・しっかりした保護者」
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が居るなら・娘さんと一緒に
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手術の説明を聞いてもらいたい、
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そう考えたくもなるでしょう。
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人工中絶手術の同意書
には
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「配偶者」の欄がありますが、
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未成年の女性に対しては
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「親権者の同意」の書類の提出も
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求められるのが普通です。
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・
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つまり、もし・未成年の妊婦が
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「親には内緒で人工妊娠中絶」という
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当事者の希望を叶えるというのは、
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人工妊娠中絶の当事者の輪から
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親を排除するということで、
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その企み・目論見の実現の為に
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結局、「親」の欄を・当事者が代筆
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して・良し・とするだけの話で、かつ
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担当医師が・それ以上の詮索をせず、
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親との面談も求めない場合に
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限られます。もし・それが可能で
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かつ・学生寮とかでは無く・実家
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で親と同居の状況で・親に内緒の
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人工妊娠中絶手術だったら
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究極の隠密(おんみつ)行動と
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いうことに・なるでしょうね。
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玄関先の番犬のようなペットで
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すら・葬儀屋に頼めば・葬式を
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あげてもらえる昨今、翻って
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人間の場合は、役所の戸籍として
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公的に「人間の死亡」と扱われる
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境目は、授精後の妊娠12週目以降
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という事に・なっています。
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┃つまり、人間の場合は、役所の
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┃戸籍として公的に「人間の死亡」
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┃と扱われないのは、胎児が妊婦
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┃のオナカの中で培養され始めて
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┃から約12週目までの期間という
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┃事に・なります。この期間内に
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┃敢行される人工妊娠中絶は、
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┃「初期人工妊娠中絶」と呼ばれて
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┃いて、この場合・胎児は・単なる
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┃「蠢(うごめ)く腫瘍」のような物
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┃として扱われ、膣よりも奥の
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┃子宮頚管よりも奥に突っ込む
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┃器具によって、「ペンチのような
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┃道具で引き抜かれる」、或いは
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┃「バキュームで吸い取られる」等の
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┃「腫瘍の除去・体外への排出」が、
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┃「初期人工妊娠中絶」として・全身
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┃麻酔のもとで行なわれます。
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それに対し、授精後の妊娠12週目
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以降から・おおよそ妊娠22週目まで
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の「中期人工妊娠中絶」で、そこで
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有無を言わさずに・産婦人科の
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分娩室で、陣痛促進剤の点滴による
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投与で・人為的に陣痛を起こされて
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10ヵ月10日(とつきとうか)を
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待たずに強制的に早産させられた
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挙句に・一切の救急・延命処置も無く
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死なせられた可哀そうな胎児は、
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既にプランクトンをとっくに超える
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大きさで・見た目も充分「ひとがた」
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をしていて、ちゃんと産道から
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生まれてくる等の状態・状況から
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「人間の誕生」と「出生・即・死亡」
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という形で・扱われるようです。
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それは・人為的に引き起こされた
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ものとは言えども・流産・死産の
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扱いに成り、役場への「死亡届」の
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提出、そして・「死体遺棄」では無い
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事の証明の普遍的なやり方として
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「火葬」が義務づけられています。
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・
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現状では、「初期人工妊娠中絶」を
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産婦人科の診療項目に表記できない
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裏メニューとして取り扱っている
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クリニックは、一定数・ありますが、
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「中期人工妊娠中絶」をしたい妊婦を
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受け入れているクリニックは、ごく
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少数であり、「中期人工妊娠中絶」
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に関しては、「同意書の中の・親の
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同意の氏名を書く欄を・未成年の
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妊婦が自分で(筆跡を変えて)代筆
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することで、親には内緒で・中絶を
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済ませる」という秘密主義・隠密行動
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に・クリニック側が寄り添い付き合う
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なんていう「地味な共犯的行動」を
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とってくれることは・ありません。
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生かされなかった胎児の「死亡届」の
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提出、その胎児の「死体」を「遺棄」
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する訳では無い事の証明の普遍的な
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やり方としての「火葬」の委託・実施。
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それらは・未成年者の身に余ること
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であるのは明らかであり、堕胎の
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「親バレ」というより・ちゃんと
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親に通知され、役場への書類提出と
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斎場(さいじょう:火葬場)の手配
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などで親に行動してもらわなければ
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ならない状況が待ち構えているので
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未成年の妊婦の「中期人工妊娠中絶」
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に於いては、保護者である親(又は
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里親)が巻き込まれる事態である
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ことが前提と成ります。そこで
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きっと・その親に中絶費用を工面
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してもらえるでしょうし、親が
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仏教徒であれば・「戒名・位牌」という
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話も進められていくことでしょう。
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●・関連リンク画像・~(。_。)~
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役所へ提出する「死亡届」
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提出時に届出人の印鑑と
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身分証明書を忘れずに
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はじめての葬式
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取り交わされる書類の順番は
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以下のように・なっています。
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・
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@・「死亡診断書」
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・・・・・・医師に書いてもらう。
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A・「出生(しゅっせい)届」
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・・・・・・「産まれた」ことに
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・・・・・・変わりは無いから。
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上の2つが役場に受理されたら、
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B・「死亡届」
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C・「火葬許可申請書」
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・・・・・・を提出して、
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D・「火葬許可証」
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・・・・・・を交付してもらいます。
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・・・そして、生きている者達の・
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・・・身勝手な都合によって
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・・・発育する権利を剥奪され
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・・・産婦人科医の裏メニューに
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・・・よって子宮から追放されて
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・・・殺された可哀想な胎児の
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・・・無惨な遺体を・火葬場の
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・・・炉(ろ)で燃やしてもらって
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・・・燃え残りの骨の欠片(カケラ)
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・・・に変えてもらったうえで、
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・・・ようやく、
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E・「埋葬許可証」
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・・・・・・と「遺骨」をもらって、
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供養関係の商売をなさっている
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方々に相談や依頼をすることが
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出来るようになります。
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これらは、まだ子宮の中が
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散々(さんざん)な状態に・なって
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いて・社会復帰まで・まだ・当分
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時間がかかる患者の代わりに、
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さっさと片づけたい親が動いて
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全部・進めてくれるでしょう。
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・
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それらの一連の流れの中で
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記入・提出を求められる関係書類
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に、迂闊な妊娠と無責任な堕胎
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で殺されてしまった胎児の「名前」
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を記入する欄がある場合には、
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そこには「未定」と書いておけば、
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生きることを許されなかった
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胎児を弔(とむら)う為の呼び名を
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その場で命名してあげる必要までは
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無いそうです。一連の流れが完了
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すれば、その最後に・供養関係の
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商売をなさっている方から・戒名
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という「弔(とむら)う為の呼び名」
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をつけて頂ける訳ですから。まぁ
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仏教限定のものでは・ありますが。
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・
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よって、12週目以降の「中期人工
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妊娠中絶」と成れば、親も役場も
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火葬場も巻き込んでしまうので、
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強制的に早産させられた胎児を
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ホルマリン漬けにして保存する
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隙(すき)など微塵(みじん)も
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無いということです。
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・
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◎初期中絶
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・
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受精後12週未満までに適用される。
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(MAXの限度は・あくまで目安)
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膣→子宮頸部(けいぶ)→子宮内部に
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器具を挿入して・かき出し・or・吸引
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即ち・子宮内膜に・こびりついた異物
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の除去と子宮内部の清掃を行なう。
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・
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手足の生えかけたオタマジャクシの
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ように・小さく・異形(いぎょう)で・
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まだ「ひとがた」に達していない胎児
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は「医療廃棄物」と見なされます。
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●=●=●=●=●=●=●=●=●=●
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初期の中絶で取り出された胎児
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を引き取りたいのであれば、
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親密になった助産師に・内密に
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頼み込まなければなりません。
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・
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「・医療廃棄物になるだけなら
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・・形見(かたみ)に持って
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・・帰りたい。ホルマリン漬けに
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・・して瓶詰(びんづ)めにして
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・・私に下さい・」と。
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・・・つまり、自分の意思で堕胎を
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選んでも、かき出された胎児を
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ホルマリン漬けで持ち帰るには
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別の誰かに法律やモラルを
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侵(おか)した上で荷担して
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もらわなければならないのです。
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・
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