|
|
| 025・阪上善秀(国会議員)
|
| ・
|
| それでは、児童虐待とは・子供の
|
| 健全な成長を妨げるような
|
| 大人の全ての行為である
|
| という観点から
|
| お伺いをして参ります。
|
| 児童福祉法第三十四条は、
|
| 「何人(なんぴと)も、次に
|
| 掲げる行為をしてはならない。」と
|
| 11個の事例を挙げております。
|
| もちろん、この法律は
|
| 戦後間も無い頃に
|
| できた法律でありますから、
|
| その頃の社会情勢には適合して
|
| おりましても、現在では・少し
|
| 首をかしげたくなるような事例も
|
| あります。しかし、この事例は
|
| 本当に機能しているのか・という
|
| 疑念があります。
|
| 昨年、十八歳未満の児童を相手に
|
| した買春やポルノを処罰する
|
| 児童買春(カイシュン)、児童ポルノ
|
| に係る行為等の処罰・及び・児童の
|
| 保護等に関する法律が施行され、
|
| 青少年の人権保護に大きな前進
|
| を見たと思っております。
|
| しかし、私は、昨年、地元の
|
| ある親御さんから、こんな
|
| 気になる話を聞いたのであります。
|
| 東京に少年たちがタレントとして
|
| 活躍しているジャニーズ事務所
|
| という芸能プロダクションが
|
| あるのですが、そこに所属する
|
| 少年たちの間で・喫煙や飲酒が
|
| 堂々と・まかり通っておると
|
| いうのであります。他にも
|
| いろいろな問題があります。
|
| 私も耳を疑ったのですが、
|
| ジャニーズ事務所の社長である
|
| ジャニー喜多川さんが・タレントの
|
| 少年たちに・性的なイタズラを
|
| している・という話も聞きました。
|
| その親御さんのお子さんが
|
| ジャニーズ事務所に関係しており、
|
| お子さんだけでなく、子供の友達
|
| からも・ジャニーズ事務所の体験談
|
| をたくさん聞いたそうであります。
|
| 私は芸能界に疎い人間であります。
|
| ジャニーズ事務所という名前は
|
| 知っておりましたが、その詳しい
|
| 内容について知りませんでした。
|
| しかし、訴えの内容が内容だけに、
|
| 私も気になって・少し調べて
|
| みました。すると、かなり以前から
|
| この問題は活字になっていますし、
|
| 最近でも・文芸春秋社発行の
|
| 週刊文春に、十回にわたり、
|
| この問題が掲載されておるでは
|
| ありませんか。
|
| ジャニーズ事務所は、青少年に
|
| 対して極めて大きな影響力を持つ
|
| 芸能プロダクションであります。
|
| この大みそか、事務所に所属する
|
| タレントが集まって東京ドームで
|
| 年越しコンサートを開きましたが、
|
| そこに・五万五千人も集めて
|
| おります。昨年、「嵐」という
|
| グループがデビューしたが、
|
| 東京の国立競技場で行われた
|
| デビューイベントには八万人が
|
| 押しかけておるのであります。
|
| 新人ですら・そうなんです。
|
| 事務所で一番人気のあるSMAP
|
| というグループなど、昨年夏の
|
| コンサートだけで、五十万人以上の
|
| ファンを集めておる・というので
|
| あります。
|
| そういう華やかな反面、
|
| ジャニーズ事務所のタレントOB、
|
| 元フォーリーブスの江木俊夫が、
|
| 昨年、覚醒剤を使用して、
|
| 有罪判決を受けました。
|
| フォーリーブスでは・北公次さんも
|
| そうであります。覚醒剤で
|
| 逮捕されたタレントOBは
|
| 五名になります。
|
| 私、いろいろと調べてみましたが、
|
| ジャニーズ事務所の人気や社会的
|
| 影響力の大きさを考慮したとき、
|
| 教育的な見地から、どうしても
|
| 看過できない、多くの疑問を
|
| 抱(いだ)きましたから、あえて
|
| 問題を提起させて頂きたいと
|
| 考えたのであります。
|
| 順を追って質問を致して
|
| 参りたいと思います。まず、
|
| 労働省にお伺い致しますが、
|
| 労働基準法では、満十五歳未満の
|
| 児童は労働者として使用しては
|
| ならないとありますし、満十五歳
|
| 以上十八歳未満の年少者は・深夜、
|
| つまり午後十時から午前五時までは
|
| 使用してはならないと定められて
|
| いるのであります。また、
|
| 満十五歳に満たない児童に
|
| ついては、労働基準監督署の許可を
|
| 受けて使用する場合、年齢証明書の
|
| 他に、「修学に差し支えないことを
|
| 証明する学校長の証明書・及び
|
| 親権者・又は・後見人の同意書を
|
| 事業場に備え付けなければ
|
| ならない。」とあります。
|
| これらの規定について、
|
| ジャニーズ事務所の実態を
|
| 労働基準監督署では把握されて
|
| おられるのか。そして、実態調査を
|
| 過去にされたと聞いておりますが、
|
| その事実についても・お伺いを
|
| 致します。
|
| ・
|
| 026・野寺康幸(労働省)
|
| ・
|
| 芸能プロダクションの専属タレント
|
| 等につきましては・いろいろ難しい
|
| 問題がございますが、一般的に
|
| 申しますと、専属契約という形の
|
| 契約で報酬、スケジュール等が
|
| 決められておるようで・ございます。
|
| この報酬を見ますと、一般の方の
|
| 所得水準の数倍にも上(のぼ)る
|
| ようなケースが多いわけで
|
| ございまして、これから
|
| 考えますと、労働の対償である賃金
|
| とは言えない場合が多い・という
|
| ふうに考えております。または、
|
| 税法上も事業所所得という形で
|
| 課税されている訳で・ございます。
|
| こういったことから、いわゆる
|
| タレントは、一般的には労働者とは
|
| 見なしていない・というケースが
|
| 多い訳でございます。
|
| ジャニーズ事務所で・ございます
|
| けれども、これまで・年少者に
|
| 関わります労働基準法上の
|
| 先生御指摘の規定等の問題がある
|
| といったような情報も、週刊誌の
|
| お話も・ございましたけれども、
|
| 特には告発等の形では無い訳で
|
| ございまして、そういう意味では、
|
| 現在・正確に情報を把握している
|
| という状況では・ございませんが、
|
| 労働基準法等の観点に照らしまして
|
| 問題があるようであれば・今後・必要
|
| な調査を的確にやって参りたい、
|
| なおかつ指導をして参りたい
|
| というふうに考えております。
|
| ・
|
| 027・阪上善秀(国会議員)
|
| ・
|
| 昭和六十三(1988)年に、
|
| ジャニーズ事務所では・光GENJI
|
| というグループに・大変・人気が
|
| ありました。当時十四歳のメンバー
|
| が深夜の歌番組に出演した疑いで
|
| 労働基準監督署が調査に入(はい)り
|
| ました。このときは・なぜ・問題に
|
| ならなかったのですか、お伺いを
|
| 致します。
|
| ・
|
| 028・野寺康幸(労働省)
|
| ・
|
| 御指摘の光GENJIの件で
|
| ございますけれども、
|
| 昭和六十三(1988)年の六月に、
|
| 事務所を管轄致します
|
| 労働基準監督署が調査を致して
|
| おります。このときの調査に
|
| 寄りますと、報酬面や、あるいは
|
| 先ほど申しましたように・税法上の
|
| 取り扱い、事業所所得として課税
|
| されている・といったような実態から
|
| 見まして、労働者とは認められない
|
| というような判断をした訳で
|
| ございます。従いまして、
|
| 特段の指導は行なっておりません。
|
| ・
|
| 029・阪上善秀(国会議員)
|
| ・
|
| それではお聞きいたしますが、
|
| 昨年(1999)十二月に、
|
| 大手プロダクションのホリプロ
|
| 所属のタレントが・大阪の
|
| 毎日放送に・深夜・出演したことで、
|
| 大阪府警が・ホリプロと毎日放送の
|
| 社員を・労働基準法違反の疑いで
|
| 書類送検を致しております。
|
| ホリプロは摘発されて・ジャニーズ
|
| 事務所は許される・というのは
|
| おかしいのでは無いか
|
| という声をよく聞きました。
|
| ジャニーズ事務所に対する報道が
|
| ある以上、少年たちの教育的な見地
|
| から、事務所の実態調査を行ない、
|
| 必要な指導を行なうべきでは無いか
|
| と思います。平成十(1998)年
|
| あるいは・十一(1999)年に
|
| 実態調査に入られた・と
|
| 聞いておりますが、その後の
|
| 指導監督は・いかがになって
|
| おりますか、お伺いを致します。
|
| ・
|
| 030・野寺康幸(労働省)
|
| ・
|
| 昨年(1999)十二月、御指摘の
|
| ホリプロの所属タレントが
|
| 大阪毎日放送に出て・深夜放送に
|
| 出演した・という件で・ございます
|
| けれども、これにつきましては、
|
| 先ほど申しましたように、
|
| 個々のタレントの契約の実態、
|
| 内容、所得の課税の状況等々
|
| 勘案致しまして、
|
| 労働者に該当するか・という形で
|
| 判断をする訳で・ございます。
|
| この場合には、いわば売り出し中
|
| と言いますか、タレントも・かなり
|
| 名前が通って・所得が増えて参る
|
| ような状況の方と、まだ・そこまで
|
| 至っていないような状況の方が
|
| いらっしゃいますけれども、
|
| この場合は・余り・売り出しが・まだ
|
| できていないような方で・あったか
|
| と思います。従いまして、
|
| 労働基準法上の問題に抵触する
|
| 可能性が・ございましたので、
|
| その観点から・必要な指導を行ない、
|
| 的確に・その是正が図(はか)られる
|
| ように・努めて参っております。
|
| ・
|
| 031・阪上善秀(国会議員)
|
| ・
|
| それでは次に、文部省にも
|
| お伺い致したいと思います。
|
| ジャニーズ事務所では、中学生の
|
| 少年に平日のドラマの仕事が入る
|
| ことがありますが、
|
| 子供が義務教育段階にある場合、
|
| 学校教育法では、児童の使用者が
|
| 「義務教育を受けることを妨げては
|
| ならない。」とありますが、
|
| いわゆる芸能プロダクション、
|
| 学校長、子供に対して
|
| どのような指導をされておるのか、
|
| お伺いを致します。
|
| ・
|
| 032・御手洗康(文部省)
|
| ・
|
| 個別の状況について承知致して
|
| おりませんけれども、一般論として
|
| 申し上げますと、先ほど・先生
|
| 御指摘ございましたように、
|
| 労働基準監督署の許可を受けるに
|
| 際しまして、学校長が・その使用が
|
| 修学に差し支えないことを証明する
|
| という手続きに・なってございます。
|
| この点につきましては、各学校に
|
| おきましても、私ども周知は
|
| しておりますので、具体的に
|
| 家庭とも十分連絡をとった上で、
|
| その状況について・学校長が
|
| 証明書を与える・ということに
|
| なろうか・と思います。
|
| その後の、実際の使用許可を受けて
|
| 子供たちが使用されている状況に
|
| つきましては、当然・学校と致し
|
| ましては、教育課程がしっかりと
|
| 身につくように・ということで、
|
| 十分・それは・個別の生徒指導上の
|
| 観点から把握をし、そして・また
|
| 家庭とも連絡をとりながら、
|
| 問題があれば・家庭・あるいは
|
| 労働基準監督署と連携をとって
|
| 適切に対応する・ということが
|
| 必要であろうかと思いますので、
|
| 今後とも、そういった具体的な
|
| 問題点につきましては、
|
| 御指摘がありましたら、私どもと
|
| 致しましても・そういった形で
|
| 適切な連携が行なわれますよう
|
| 指導に努めて参りたいと
|
| 考えております。
|
| ・
|
| 033・阪上善秀(国会議員)
|
| ・
|
| 学校長が出した許可書と・事務所の
|
| 実態、そして子供、親との関係
|
| というものが、書類だけが
|
| まかり通って形骸化されている
|
| 節(ふし)がある・と思いますので、
|
| なお・厳しい把握をお願い致したい
|
| と思います。
|
| 次に、ジャニーズ事務所で横行する
|
| 飲酒や喫煙の問題について
|
| お伺いを致します。
|
| 週刊文春のグラビアで、
|
| ジャニーズで働く少年八名の喫煙、
|
| 飲酒写真が掲載されておりました。
|
| 他の雑誌にも同様の写真が
|
| 掲載されております。
|
| ジャニーズ事務所のタレントが
|
| 当たり前のように喫煙や飲酒を
|
| している訳で・ございますが、
|
| 彼らは・いわば・あこがれの対象で
|
| あるだけに、青少年に対する
|
| 影響は・計(はか)り知れないもの
|
| があると思います。
|
| 文部省・並びに・捜査当局は、
|
| ジャニーズ事務所に・いかなる指導、
|
| 勧告を行なってこられたのか、
|
| お伺いを致します。
|
| ・
|
| 034・遠藤昭雄(文部省)
|
| ・
|
| 一般論で申しますと、学校教育に
|
| おきましては、タバコやアルコール
|
| が心身に及ぼす影響などを・まず
|
| 正しく認識させるということ、
|
| それによって・未成年の段階では
|
| 喫煙や飲酒をしない・という態度を
|
| 育てることを主な狙いとしまして、
|
| 喫煙とか飲酒に関する指導を
|
| 行なっておるところで・ございます。
|
| これは、中学校、高校では
|
| 保健体育とか特別活動などで
|
| 行なっていますし、小学校でも、
|
| 平成十(1998)年の学習指導要領の
|
| 改訂に当たりましては、その旨を
|
| 明記しまして、充実を図(はか)ろう
|
| というふうに対応しているところで
|
| ございます。こうした指導などを
|
| 通じまして、児童生徒が・周囲の
|
| 状況に関わらず・みずからの判断で
|
| 喫煙とか飲酒を行なわないことと
|
| なるよう・今後とも努めて参りたい
|
| と思いますが、文部省としては、
|
| 学校教育等の場面を通じて
|
| そういった喫煙とか飲酒の防止に
|
| 関する教育に努めているところで
|
| ございまして、
|
| 私どもが・直接に
|
| 特定の事務所等に
|
| 指導するということは
|
| 難しいものと
|
| 考えております。
|
| ・
|
| 035・黒澤正和(警察庁)
|
| ・
|
| 詳細につきましては控えさせて
|
| 頂きますが、御質問のジャニーズ
|
| 事務所で働く少年たちが
|
| あるパーティー会場において
|
| 飲酒や喫煙を行なっていた事案に
|
| つきましては、関係者に対しまして
|
| 厳重に注意をし、あるいは・始末書
|
| をとるなどの所要の措置を講じた
|
| ものと承知を致しております。
|
| 警察と致しましては、少年の飲酒、
|
| 喫煙というものは、その健全育成上
|
| 重大な問題として認識を致しておる
|
| ところで・ございまして、
|
| 今後とも、
|
| 少年の健全な育成を
|
| 阻害する行為等に対しましては、
|
| 未成年者飲酒禁止法や
|
| 未成年者喫煙禁止法等の
|
| 関係法令の趣旨に照らしまして、
|
| 厳正に対処していきたいと
|
| 考えておるところでございます。
|
| ・
|
| 036・阪上善秀(国会議員)
|
| ・
|
| 例えば・週刊文春のグラビアで、
|
| 実名を挙げて、米花(よねはな)君
|
| というタレントの喫煙している写真
|
| が掲載されております。この米花君
|
| は最近も、テレビにレギュラーで
|
| 出演をしております。
|
| 脱法行為を指摘されている少年が
|
| 大手を振って・テレビに出演して
|
| いるのでは、他の青少年に対して
|
| 示しがつかないのではないか
|
| と思うのですが、
|
| 答弁をお願い致します。
|
| ・
|
| 037・遠藤昭雄(文部省)
|
| ・
|
| お答えします。おっしゃるように、
|
| そういう人気のあるタレントが
|
| そういった場面で飲酒、喫煙等を
|
| 行なうということは、私どもと
|
| しても、青少年に与える影響
|
| というのは・大変・大きいもの
|
| というふうに心配をしております。
|
| そういったタレントの方が
|
| 未成年の場合には、これは当然、
|
| 法律で禁じられておることで
|
| ございますから、その方が
|
| タレントであるか否かに関わらず
|
| 許されないものであることは
|
| 間違いありませんので、
|
| そういった場合の対応としては、
|
| やはり・学校を含めた周囲の
|
| 関係者が・適切に・対応していく
|
| べきもの、あるいは、
|
| 法律違反ということになれば
|
| 警察署ということになろうか
|
| というふうに考えております。
|
| ・
|
| 038・阪上善秀(国会議員)
|
| ・
|
| 次に、最も深刻な問題である
|
| ジャニー喜多川社長のセクハラ疑惑
|
| について・お聞きしたいと思います。
|
| 報道によれば、
|
| ジャニー喜多川社長は、少年たちを
|
| 自宅やコンサート先のホテルに
|
| 招いて、いかがわしい行為を
|
| 繰り返しておるという内容のもので
|
| あります。なぜ・少年たちが・こんな
|
| 行為に耐え忍んでいるかといえば、
|
| ジャニー喜多川社長に逆らうと、
|
| テレビやコンサートで
|
| 目立たない場所に立たされたり、
|
| デビューに差し支えるから
|
| というのであります。
|
| 私は・独自の調査で、
|
| ジャニーズ事務所に所属していた
|
| ことのある少年の母親の手紙を
|
| 手に入れました。
|
| 少し長くなりますが、
|
| 御紹介をさせて頂きます。
|
| ・
|
| 『うちの現在高校二年生の息子も、
|
| 中三の冬にオーディションに合格し、
|
| 約一年間・ジャニーズジュニアをして
|
| いましたが、事務所からの
|
| コンタクトが無くなり、
|
| 自然に・やめたような形に
|
| なりました。ずっと後(あと)に
|
| なって・息子から聞いたのは、
|
| オーディションに受かってから
|
| 初めてレッスンに行ったとき、
|
| 先輩のジュニアから、「もし
|
| ジャニー喜多川さんから、『ユー、
|
| 今夜はホテルに泊まりなさい。』
|
| と言われたとき、多分・ホモされる
|
| かもしれないけれども、それを
|
| 断ったら・次から・呼ばれなくなる
|
| から我慢しろ。」と教えられた
|
| そうであります。息子は
|
| ジャニーさんの好みで無かった
|
| らしく・一度も誘われなかったので、
|
| 清い体で・やめることが
|
| できましたが、何人かは
|
| この行為を受け、お金をもらって
|
| いたそうであります。今・テレビで
|
| にこにこして踊っているジュニア
|
| たちは、陰では・そんな
|
| つらい思いをしておるかと思うと
|
| かわいそうです。』
|
| ・
|
| こういう内容であります。
|
| こういうことが・事務所で
|
| まかり通っている訳であります。
|
| ジャニー喜多川氏は、親や親権者に
|
| 代わって・児童を預かる立場で
|
| あります。児童から信頼を受け、
|
| 児童に対して・一定の権力を持って
|
| いる人物が、その児童に対して
|
| 性的な行為を強要する。もし
|
| これが事実とすれば、これは
|
| 児童虐待に当たるのでは
|
| ありませんか。
|
| ・
|
| 039・真野章(厚生省)
|
| ・
|
| 児童虐待の定義でございますが、
|
| 先ほどから御説明を致しております
|
| ように、私ども、平成十一(1999)年
|
| 三月に作成を致しました
|
| 「子ども虐待対応の手引き」において
|
| 私どもなりの虐待の定義を
|
| 致しておりまして、
|
| この手引きによりましては、
|
| 親・または・親に代わる保護者など
|
| によって行なわれる身体的虐待、
|
| 性的虐待、心理的虐待、ネグレクト
|
| を虐待というふうに規定を
|
| 致しております。今・御指摘の件は、
|
| 性的な行為を強要した人物が
|
| この手引きに言います・親
|
| または・親に代わる保護者などに
|
| ┏━━━━━━━━━┓
|
| ┃該当する訳では・・┃
|
| ┃ございませんので、┃
|
| ┗━━━━━━━━━┛
|
| 私どもの手引きで言うところの
|
| 児童虐待には・当たらない
|
| というふうに考えております。
|
| ・
|
| 040・阪上善秀(国会議員)
|
| ・
|
| その判断は・おかしいと思いますね。
|
| 地方から単独で・東京の事務所に出て
|
| きて預かってもらっておる人が、
|
| なぜ・親がわり、親権者がわりに
|
| ならないのか、私は・大いに
|
| 疑問であります。
|
| ジャニー喜多川氏の行為は・法的に
|
| 問題がある・と私は考えます。
|
| 児童福祉法第三十四条第六号は、
|
| 児童保護のための禁止行為として
|
| 挙げておりますが、
|
| ジャニー喜多川氏の・報道された
|
| 行為が事実とすれば・この法律に
|
| 違反しているのでは無いか
|
| と思いますが、いかがですか。
|
| ・
|
| 041・真野章(厚生省)
|
| ・
|
| 児童福祉法の三十四条では、
|
| 「何人(なんぴと)も、次に掲げる
|
| 行為をしてはならない。」
|
| ということから、児童福祉を著しく
|
| 害する行為を定めまして・これを
|
| 法律上・禁止致しておりまして、
|
| 同条の第六号には「児童に淫行を
|
| させる行為」が規定をされて
|
| おりまして、「淫行」とは、判例に
|
| よれば、性交そのもののほか
|
| 性交類似行為を含む・というふうに
|
| されております。また、「淫行を
|
| させる行為」とは、児童に淫行を
|
| 強要する行為のみならず、
|
| 児童に対し、
|
| 直接であると間接であるとを
|
| 問わず、また
|
| 物的であると精神的であるとを
|
| 問わず、
|
| 事実上の影響力を行使して、
|
| 児童が淫行することに
|
| ┏━━━━━━┓
|
| ┃原因を与え、┃
|
| ┗━━━━━━┛
|
| または・これを助長する行為を
|
| 包含(ほうがん)する、
|
| という判例も・ございます。
|
| 御指摘の個別事案につきまして、
|
| それを判断するための情報が
|
| ございませんが、一般論と
|
| 致しましては、児童に対し・まして
|
| 今・申し上げたような性交類似行為
|
| をするということは、児童福祉法
|
| 三十四条の六号に違反している・と
|
| いうふうに考えられると思います。
|
| ・
|
| 042・阪上善秀(国会議員)
|
| ・
|
| 厚生省の今の答弁のように、
|
| 事実を把握しておりながら・摘発を
|
| 実行しないというところが、私は、
|
| 青少年、あこがれのスターを夢見る
|
| 子供たちを・みすみす・犠牲に
|
| 追いやっているものと思います。
|
| 報道によれば、ジャニー喜多川氏は
|
| セクハラを行なった後(あと)に、
|
| 数万円の金銭を少年たちに与えて
|
| おりますが、東京都や大阪府などで
|
| 定められた青少年健全育成条例では
|
| 買春(カイシュン)処罰規定が
|
| あります。例えば東京の場合、
|
| 「何人(なんぴと)も、青少年に対し、
|
| 金品、職務、役務・その他・財産上の
|
| 利益を対償として供与し、又は
|
| 供与することを約束して・性交・又は
|
| 性交類似行為を行なっては
|
| ならない。」とあります。この規定に
|
| 抵触するのでは・ありませんか。
|
| なぜか・大阪と東京の場合では
|
| 違いがあるそうで・ございますが、
|
| その差についても・御答弁を
|
| お願い致します。
|
| ・
|
| 043・黒澤正和(警察庁)
|
| ・
|
| 個別具体的な事案の捜査に
|
| 関わりますことにつきましては
|
| 答弁は差し控えさせて頂きますが、
|
| 一般論として申し上げれば、
|
| 犯罪があると思料されます場合には
|
| 捜査を行ないまして、違法行為が
|
| あれば、法と証拠に基づきまして
|
| 厳正に対処して参りたいと
|
| 考えております。
|
| なお、東京都青少年の健全な育成に
|
| 関する条例第十八条の二に規定する
|
| 「職務、役務・その他・財産上の利益」
|
| につきましては、
|
| 次のように解されている
|
| と承知を致しております。
|
| 「職務」とは・雇用・または・仕事の
|
| ことで・ございまして、「役務」とは
|
| サービスのことであります。
|
| また、「その他財産上の利益」とは、
|
| 債務免除等、財物では無いが
|
| 金銭的に評価できる財産上の利益で
|
| ございます。従いまして、仕事上の
|
| 利益がここで言う職務等に当たるか
|
| 否かにつきましては、具体的な事案
|
| の内容に基づき判断されるものと
|
| 考えております。それから、
|
| 健全育成条例につきましては、
|
| 淫行、ワイセツ行為、いろいろな
|
| 規定の仕方が・ございますけれども、
|
| 東京都の条例では、金銭等を対償
|
| として供与し、供与することを
|
| 約束する、こういったことが必要で
|
| ございますが、県の条例によっては
|
| こういった要件のない所とか、
|
| 都道府県によりまして・それぞれ
|
| 差異がございます。
|
| ・
|
| 044・阪上善秀(国会議員)
|
| ・
|
| これは・やはり・全国的な、統一な
|
| ものを・私は・作っていく必要がある
|
| のでは無いかと思っております。
|
| ここで・忘れないうちに
|
| お聞きしておきたいのですが、
|
| ジャニーズ事務所に対して
|
| 警察庁も「厳重注意を勧告された」と
|
| 聞いておりますが、それは
|
| いつのことで・あったのですか。
|
| ・
|
| 045・黒澤正和(警察庁)
|
| ・
|
| 済みません。ちょっと
|
| 御質問の御趣旨は・・・・・・。
|
| ・
|
| 046・富田茂之(議長)
|
| ・
|
| 「・'ジャニーズ事務所に厳重注意を
|
| した'と聞いているが」と。
|
| ・
|
| 047・黒澤正和(警察庁)
|
| ・
|
| そのように対応致しております。
|
| ・
|
| 048・阪上善秀(国会議員)
|
| ・
|
| 私の質問が終わるまでで
|
| 結構ですから、きのう・打ち合わせ
|
| に来られた方に・お話の中で、
|
| ジャニーズ事務所に・いつ・厳重注意を
|
| 勧告されたか・という日にちを
|
| お聞かせください。
|
| また、渡される、受け取る
|
| という金銭だけで無く、
|
| ┏━━━━━━━━━━┓
|
| ┃少年たちに・・・・・┃
|
| ┃仕事上の不利益がある┃
|
| ┃と考えさせることも・┃
|
| ┃違反に該当する・・・┃
|
| ┗━━━━━━━━━━┛
|
| のでは・ありませんか、
|
| 御答弁をお伺い致します。
|
| ・
|
| 049・黒澤正和(警察庁)
|
| ・
|
| 厳重注意、始末書をとった日時、
|
| ちょっと手元に資料を持ち合わせて
|
| おりませんが、間違い無く
|
| 厳重注意、始末書処分を致しておる
|
| ところで・ございます。それから、
|
| 先ほども申し上げましたが、
|
| 仕事として・「出させない」、
|
| こういったことが条例に違反するか
|
| どうかにつきましては、個々具体的
|
| な事案に応じて判断される訳で
|
| ございますけれども、先ほどの
|
| 繰り返しに・なりますけれども、
|
| 仕事上の不利益が・条例で言う
|
| ところの職務等に当たるのか否か、
|
| それは・具体的な事案の当てはめ
|
| の問題で・ございまして、具体的な
|
| 事案の内容に基づきまして
|
| 判断されるものと考えております。
|
| ・
|
| 050・阪上善秀(国会議員)
|
| ・
|
| 次に、冒頭で申し上げました
|
| 児童買春(カイシュン)、
|
| 児童ポルノ禁止法には
|
| 抵触しませんか、
|
| お伺いを致します。
|
| ・
|
| 051・黒澤正和(警察庁)
|
| ・
|
| ・・・大変・失礼致しました。
|
| 先ほど申し上げました点についてで
|
| ございますが、ジャニーズ事務所に
|
| 厳重注意を致しましたのは
|
| ・
|
| 飲酒と喫煙の関係で
|
| ございまして、
|
| ・
|
| 淫行・ということでは
|
| ございませんので、
|
| ・
|
| その点、訂正をさせて頂きます。
|
| ・
|
| 052・富田茂之(議長)
|
| ・
|
| 阪上先生、先ほどの・ご質問は
|
| 警察庁に対しての質問ですか。
|
| (・阪上善秀氏・「はい」と返事・)
|
| ・
|
| 053・黒澤正和(警察庁)
|
| ・
|
| 大変・申し訳ございません。
|
| 質問の御趣旨をちょっと
|
| 聞き漏らしまして、
|
| 大変・失礼致しました。
|
| ・
|
| 054・富田茂之(議長)
|
| ・
|
| 「児童買春(カイシュン)、
|
| 児童ポルノ禁止法に抵触しないか
|
| というふうに・阪上委員は
|
| 質問されているんですけれども。
|
| ・
|
| 055・黒澤正和(警察庁)
|
| ・
|
| ・・・大変失礼致しました。
|
| 個別具体的な事案に関わる
|
| 捜査で・ございますので・答弁は
|
| 差し控えさせて頂きますが、
|
| 一般論として
|
| 申し上げますならば、
|
| 児童買春(カイシュン)、
|
| 児童ポルノ法では
|
| 児童買春(カイシュン)を
|
| した者を処罰すること
|
| と致しておる訳で
|
| ございますけれども、
|
| 児童買春(カイシュン)とは、
|
| 児童等に対しまして、対償を
|
| 供与し、または・その供与の約束を
|
| して、当該児童に対しまして
|
| 性交等をすること・と規定されて
|
| おります。これに合致するような
|
| 行為が・ございますれば、具体的な
|
| 証拠に基づきまして・厳正に
|
| 対処してまいりたいと
|
| 考えております。
|
| ・
|
| 056・阪上善秀(国会議員)
|
| ・
|
| 我々、議員立法までして
|
| 児童虐待の原因解明をやって
|
| いきたいというときに・飲酒と
|
| 喫煙で厳重注意でありますから、
|
| ジャニー喜多川氏の・このような
|
| セクハラ行為は、今後・警察庁
|
| として・どのように追及し、捜査
|
| をされようとしておりますのか
|
| 決意のほどをお伺い致します。
|
| ・
|
| 057・黒澤正和(国会議員)
|
| ・
|
| 青少年の健全育成は・大変・重要な
|
| 私どもの任務と考えておるところで
|
| ございまして、今後とも、少年の
|
| 健全育成のために・あらゆる施策、
|
| そして・また・各種の法令を適用
|
| 致しまして・各種の事案に対応して、
|
| 健全育成を図(はか)って
|
| 参りたい。また、関係機関とも
|
| 緊密な連携をとって・この問題に
|
| 対処して参りたいと存じます。
|
| ・
|
| 058・阪上善秀(国会議員)
|
| ・
|
| 警察庁の方にも、私の質問の流れを
|
| 聞いて頂いて、ジャニーズの事務所の
|
| 実態、社長の存在、そして、そこで
|
| 働く傷つく子供たちのことも・良く
|
| 分かって頂いた・と思いますので、
|
| これからの児童虐待に・警察庁が
|
| どのような姿勢で対応するのか、
|
| これが・これからの動きを大きく
|
| 左右すると思いますので、注目を
|
| して参りたいと思います。
|
| 次に、法務省ですが、十二歳の少年
|
| がセクハラ行為を受けたという報道
|
| もありましたが、刑法によれば、
|
| 十二歳以下の少年にワイセツな行為
|
| をした者は・強制ワイセツ罪にも
|
| 問われる・と思いますが、
|
| いかがですか。
|
| ・
|
| 059・古田佑紀(法務省)
|
| ・
|
| 一般論として申し上げますれば、
|
| 刑法では、十三歳未満の少年に
|
| ついて・ワイセツな行為を
|
| したときには、それ自体で
|
| 強制ワイセツ罪が成立すること
|
| と・されております。
|
| ・
|
| 060・阪上善秀(国会議員)
|
| ・
|
| 条例違反や児童福祉法違反、
|
| 強制ワイセツ罪は、被害者からの
|
| 訴えが無くても・捜査の対象となる
|
| と思いますが、いかがですか。
|
| ・
|
| 061・古田佑紀(法務省)
|
| ・
|
| 一般論を再び申し上げることに
|
| なりますけれども、今・御指摘の
|
| ような犯罪につきまして、被害者
|
| からの被害申告・あるいは・告訴、
|
| このようなことが・捜査を開始する
|
| 要件・と・されている訳では無い
|
| というふうに理解しております。
|
| ・
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| ┏━━━━━━━━━━━━┓
|
| ┃23年後、それが嘘だった┃
|
| ┃ことが発覚するのだった。┃
|
| ┗━━━━━━━━━━━━┛
|
| 062・阪上善秀(国会議員)
|
| ・
|
| 警察庁の考えも・お願いします。
|
| ・
|
| 063・黒澤正和(警察庁)
|
| ・
|
| ただいま・法務省から・答弁が
|
| ありました通りで・ございます。
|
| ・
|
| ┏━━━━━━━━━━━━┓
|
| ┃23年後、それが嘘だった┃
|
| ┃ことが発覚するのだった。┃
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| ┗━━━━━━━━━━━━┛
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| ご読了、お疲れ様でした。
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