|
|
025・阪上善秀(国会議員)
|
・
|
それでは、児童虐待とは・子供の
|
健全な成長を妨げるような
|
大人の全ての行為である
|
という観点から
|
お伺いをして参ります。
|
児童福祉法第三十四条は、
|
「何人(なんぴと)も、次に
|
掲げる行為をしてはならない。」と
|
11個の事例を挙げております。
|
もちろん、この法律は
|
戦後間も無い頃に
|
できた法律でありますから、
|
その頃の社会情勢には適合して
|
おりましても、現在では・少し
|
首をかしげたくなるような事例も
|
あります。しかし、この事例は
|
本当に機能しているのか・という
|
疑念があります。
|
昨年、十八歳未満の児童を相手に
|
した買春やポルノを処罰する
|
児童買春(カイシュン)、児童ポルノ
|
に係る行為等の処罰・及び・児童の
|
保護等に関する法律が施行され、
|
青少年の人権保護に大きな前進
|
を見たと思っております。
|
しかし、私は、昨年、地元の
|
ある親御さんから、こんな
|
気になる話を聞いたのであります。
|
東京に少年たちがタレントとして
|
活躍しているジャニーズ事務所
|
という芸能プロダクションが
|
あるのですが、そこに所属する
|
少年たちの間で・喫煙や飲酒が
|
堂々と・まかり通っておると
|
いうのであります。他にも
|
いろいろな問題があります。
|
私も耳を疑ったのですが、
|
ジャニーズ事務所の社長である
|
ジャニー喜多川さんが・タレントの
|
少年たちに・性的なイタズラを
|
している・という話も聞きました。
|
その親御さんのお子さんが
|
ジャニーズ事務所に関係しており、
|
お子さんだけでなく、子供の友達
|
からも・ジャニーズ事務所の体験談
|
をたくさん聞いたそうであります。
|
私は芸能界に疎い人間であります。
|
ジャニーズ事務所という名前は
|
知っておりましたが、その詳しい
|
内容について知りませんでした。
|
しかし、訴えの内容が内容だけに、
|
私も気になって・少し調べて
|
みました。すると、かなり以前から
|
この問題は活字になっていますし、
|
最近でも・文芸春秋社発行の
|
週刊文春に、十回にわたり、
|
この問題が掲載されておるでは
|
ありませんか。
|
ジャニーズ事務所は、青少年に
|
対して極めて大きな影響力を持つ
|
芸能プロダクションであります。
|
この大みそか、事務所に所属する
|
タレントが集まって東京ドームで
|
年越しコンサートを開きましたが、
|
そこに・五万五千人も集めて
|
おります。昨年、「嵐」という
|
グループがデビューしたが、
|
東京の国立競技場で行われた
|
デビューイベントには八万人が
|
押しかけておるのであります。
|
新人ですら・そうなんです。
|
事務所で一番人気のあるSMAP
|
というグループなど、昨年夏の
|
コンサートだけで、五十万人以上の
|
ファンを集めておる・というので
|
あります。
|
そういう華やかな反面、
|
ジャニーズ事務所のタレントOB、
|
元フォーリーブスの江木俊夫が、
|
昨年、覚醒剤を使用して、
|
有罪判決を受けました。
|
フォーリーブスでは・北公次さんも
|
そうであります。覚醒剤で
|
逮捕されたタレントOBは
|
五名になります。
|
私、いろいろと調べてみましたが、
|
ジャニーズ事務所の人気や社会的
|
影響力の大きさを考慮したとき、
|
教育的な見地から、どうしても
|
看過できない、多くの疑問を
|
抱(いだ)きましたから、あえて
|
問題を提起させて頂きたいと
|
考えたのであります。
|
順を追って質問を致して
|
参りたいと思います。まず、
|
労働省にお伺い致しますが、
|
労働基準法では、満十五歳未満の
|
児童は労働者として使用しては
|
ならないとありますし、満十五歳
|
以上十八歳未満の年少者は・深夜、
|
つまり午後十時から午前五時までは
|
使用してはならないと定められて
|
いるのであります。また、
|
満十五歳に満たない児童に
|
ついては、労働基準監督署の許可を
|
受けて使用する場合、年齢証明書の
|
他に、「修学に差し支えないことを
|
証明する学校長の証明書・及び
|
親権者・又は・後見人の同意書を
|
事業場に備え付けなければ
|
ならない。」とあります。
|
これらの規定について、
|
ジャニーズ事務所の実態を
|
労働基準監督署では把握されて
|
おられるのか。そして、実態調査を
|
過去にされたと聞いておりますが、
|
その事実についても・お伺いを
|
致します。
|
・
|
026・野寺康幸(労働省)
|
・
|
芸能プロダクションの専属タレント
|
等につきましては・いろいろ難しい
|
問題がございますが、一般的に
|
申しますと、専属契約という形の
|
契約で報酬、スケジュール等が
|
決められておるようで・ございます。
|
この報酬を見ますと、一般の方の
|
所得水準の数倍にも上(のぼ)る
|
ようなケースが多いわけで
|
ございまして、これから
|
考えますと、労働の対償である賃金
|
とは言えない場合が多い・という
|
ふうに考えております。または、
|
税法上も事業所所得という形で
|
課税されている訳で・ございます。
|
こういったことから、いわゆる
|
タレントは、一般的には労働者とは
|
見なしていない・というケースが
|
多い訳でございます。
|
ジャニーズ事務所で・ございます
|
けれども、これまで・年少者に
|
関わります労働基準法上の
|
先生御指摘の規定等の問題がある
|
といったような情報も、週刊誌の
|
お話も・ございましたけれども、
|
特には告発等の形では無い訳で
|
ございまして、そういう意味では、
|
現在・正確に情報を把握している
|
という状況では・ございませんが、
|
労働基準法等の観点に照らしまして
|
問題があるようであれば・今後・必要
|
な調査を的確にやって参りたい、
|
なおかつ指導をして参りたい
|
というふうに考えております。
|
・
|
027・阪上善秀(国会議員)
|
・
|
昭和六十三(1988)年に、
|
ジャニーズ事務所では・光GENJI
|
というグループに・大変・人気が
|
ありました。当時十四歳のメンバー
|
が深夜の歌番組に出演した疑いで
|
労働基準監督署が調査に入(はい)り
|
ました。このときは・なぜ・問題に
|
ならなかったのですか、お伺いを
|
致します。
|
・
|
028・野寺康幸(労働省)
|
・
|
御指摘の光GENJIの件で
|
ございますけれども、
|
昭和六十三(1988)年の六月に、
|
事務所を管轄致します
|
労働基準監督署が調査を致して
|
おります。このときの調査に
|
寄りますと、報酬面や、あるいは
|
先ほど申しましたように・税法上の
|
取り扱い、事業所所得として課税
|
されている・といったような実態から
|
見まして、労働者とは認められない
|
というような判断をした訳で
|
ございます。従いまして、
|
特段の指導は行なっておりません。
|
・
|
029・阪上善秀(国会議員)
|
・
|
それではお聞きいたしますが、
|
昨年(1999)十二月に、
|
大手プロダクションのホリプロ
|
所属のタレントが・大阪の
|
毎日放送に・深夜・出演したことで、
|
大阪府警が・ホリプロと毎日放送の
|
社員を・労働基準法違反の疑いで
|
書類送検を致しております。
|
ホリプロは摘発されて・ジャニーズ
|
事務所は許される・というのは
|
おかしいのでは無いか
|
という声をよく聞きました。
|
ジャニーズ事務所に対する報道が
|
ある以上、少年たちの教育的な見地
|
から、事務所の実態調査を行ない、
|
必要な指導を行なうべきでは無いか
|
と思います。平成十(1998)年
|
あるいは・十一(1999)年に
|
実態調査に入られた・と
|
聞いておりますが、その後の
|
指導監督は・いかがになって
|
おりますか、お伺いを致します。
|
・
|
030・野寺康幸(労働省)
|
・
|
昨年(1999)十二月、御指摘の
|
ホリプロの所属タレントが
|
大阪毎日放送に出て・深夜放送に
|
出演した・という件で・ございます
|
けれども、これにつきましては、
|
先ほど申しましたように、
|
個々のタレントの契約の実態、
|
内容、所得の課税の状況等々
|
勘案致しまして、
|
労働者に該当するか・という形で
|
判断をする訳で・ございます。
|
この場合には、いわば売り出し中
|
と言いますか、タレントも・かなり
|
名前が通って・所得が増えて参る
|
ような状況の方と、まだ・そこまで
|
至っていないような状況の方が
|
いらっしゃいますけれども、
|
この場合は・余り・売り出しが・まだ
|
できていないような方で・あったか
|
と思います。従いまして、
|
労働基準法上の問題に抵触する
|
可能性が・ございましたので、
|
その観点から・必要な指導を行ない、
|
的確に・その是正が図(はか)られる
|
ように・努めて参っております。
|
・
|
031・阪上善秀(国会議員)
|
・
|
それでは次に、文部省にも
|
お伺い致したいと思います。
|
ジャニーズ事務所では、中学生の
|
少年に平日のドラマの仕事が入る
|
ことがありますが、
|
子供が義務教育段階にある場合、
|
学校教育法では、児童の使用者が
|
「義務教育を受けることを妨げては
|
ならない。」とありますが、
|
いわゆる芸能プロダクション、
|
学校長、子供に対して
|
どのような指導をされておるのか、
|
お伺いを致します。
|
・
|
032・御手洗康(文部省)
|
・
|
個別の状況について承知致して
|
おりませんけれども、一般論として
|
申し上げますと、先ほど・先生
|
御指摘ございましたように、
|
労働基準監督署の許可を受けるに
|
際しまして、学校長が・その使用が
|
修学に差し支えないことを証明する
|
という手続きに・なってございます。
|
この点につきましては、各学校に
|
おきましても、私ども周知は
|
しておりますので、具体的に
|
家庭とも十分連絡をとった上で、
|
その状況について・学校長が
|
証明書を与える・ということに
|
なろうか・と思います。
|
その後の、実際の使用許可を受けて
|
子供たちが使用されている状況に
|
つきましては、当然・学校と致し
|
ましては、教育課程がしっかりと
|
身につくように・ということで、
|
十分・それは・個別の生徒指導上の
|
観点から把握をし、そして・また
|
家庭とも連絡をとりながら、
|
問題があれば・家庭・あるいは
|
労働基準監督署と連携をとって
|
適切に対応する・ということが
|
必要であろうかと思いますので、
|
今後とも、そういった具体的な
|
問題点につきましては、
|
御指摘がありましたら、私どもと
|
致しましても・そういった形で
|
適切な連携が行なわれますよう
|
指導に努めて参りたいと
|
考えております。
|
・
|
033・阪上善秀(国会議員)
|
・
|
学校長が出した許可書と・事務所の
|
実態、そして子供、親との関係
|
というものが、書類だけが
|
まかり通って形骸化されている
|
節(ふし)がある・と思いますので、
|
なお・厳しい把握をお願い致したい
|
と思います。
|
次に、ジャニーズ事務所で横行する
|
飲酒や喫煙の問題について
|
お伺いを致します。
|
週刊文春のグラビアで、
|
ジャニーズで働く少年八名の喫煙、
|
飲酒写真が掲載されておりました。
|
他の雑誌にも同様の写真が
|
掲載されております。
|
ジャニーズ事務所のタレントが
|
当たり前のように喫煙や飲酒を
|
している訳で・ございますが、
|
彼らは・いわば・あこがれの対象で
|
あるだけに、青少年に対する
|
影響は・計(はか)り知れないもの
|
があると思います。
|
文部省・並びに・捜査当局は、
|
ジャニーズ事務所に・いかなる指導、
|
勧告を行なってこられたのか、
|
お伺いを致します。
|
・
|
034・遠藤昭雄(文部省)
|
・
|
一般論で申しますと、学校教育に
|
おきましては、タバコやアルコール
|
が心身に及ぼす影響などを・まず
|
正しく認識させるということ、
|
それによって・未成年の段階では
|
喫煙や飲酒をしない・という態度を
|
育てることを主な狙いとしまして、
|
喫煙とか飲酒に関する指導を
|
行なっておるところで・ございます。
|
これは、中学校、高校では
|
保健体育とか特別活動などで
|
行なっていますし、小学校でも、
|
平成十(1998)年の学習指導要領の
|
改訂に当たりましては、その旨を
|
明記しまして、充実を図(はか)ろう
|
というふうに対応しているところで
|
ございます。こうした指導などを
|
通じまして、児童生徒が・周囲の
|
状況に関わらず・みずからの判断で
|
喫煙とか飲酒を行なわないことと
|
なるよう・今後とも努めて参りたい
|
と思いますが、文部省としては、
|
学校教育等の場面を通じて
|
そういった喫煙とか飲酒の防止に
|
関する教育に努めているところで
|
ございまして、
|
私どもが・直接に
|
特定の事務所等に
|
指導するということは
|
難しいものと
|
考えております。
|
・
|
035・黒澤正和(警察庁)
|
・
|
詳細につきましては控えさせて
|
頂きますが、御質問のジャニーズ
|
事務所で働く少年たちが
|
あるパーティー会場において
|
飲酒や喫煙を行なっていた事案に
|
つきましては、関係者に対しまして
|
厳重に注意をし、あるいは・始末書
|
をとるなどの所要の措置を講じた
|
ものと承知を致しております。
|
警察と致しましては、少年の飲酒、
|
喫煙というものは、その健全育成上
|
重大な問題として認識を致しておる
|
ところで・ございまして、
|
今後とも、
|
少年の健全な育成を
|
阻害する行為等に対しましては、
|
未成年者飲酒禁止法や
|
未成年者喫煙禁止法等の
|
関係法令の趣旨に照らしまして、
|
厳正に対処していきたいと
|
考えておるところでございます。
|
・
|
036・阪上善秀(国会議員)
|
・
|
例えば・週刊文春のグラビアで、
|
実名を挙げて、米花(よねはな)君
|
というタレントの喫煙している写真
|
が掲載されております。この米花君
|
は最近も、テレビにレギュラーで
|
出演をしております。
|
脱法行為を指摘されている少年が
|
大手を振って・テレビに出演して
|
いるのでは、他の青少年に対して
|
示しがつかないのではないか
|
と思うのですが、
|
答弁をお願い致します。
|
・
|
037・遠藤昭雄(文部省)
|
・
|
お答えします。おっしゃるように、
|
そういう人気のあるタレントが
|
そういった場面で飲酒、喫煙等を
|
行なうということは、私どもと
|
しても、青少年に与える影響
|
というのは・大変・大きいもの
|
というふうに心配をしております。
|
そういったタレントの方が
|
未成年の場合には、これは当然、
|
法律で禁じられておることで
|
ございますから、その方が
|
タレントであるか否かに関わらず
|
許されないものであることは
|
間違いありませんので、
|
そういった場合の対応としては、
|
やはり・学校を含めた周囲の
|
関係者が・適切に・対応していく
|
べきもの、あるいは、
|
法律違反ということになれば
|
警察署ということになろうか
|
というふうに考えております。
|
・
|
038・阪上善秀(国会議員)
|
・
|
次に、最も深刻な問題である
|
ジャニー喜多川社長のセクハラ疑惑
|
について・お聞きしたいと思います。
|
報道によれば、
|
ジャニー喜多川社長は、少年たちを
|
自宅やコンサート先のホテルに
|
招いて、いかがわしい行為を
|
繰り返しておるという内容のもので
|
あります。なぜ・少年たちが・こんな
|
行為に耐え忍んでいるかといえば、
|
ジャニー喜多川社長に逆らうと、
|
テレビやコンサートで
|
目立たない場所に立たされたり、
|
デビューに差し支えるから
|
というのであります。
|
私は・独自の調査で、
|
ジャニーズ事務所に所属していた
|
ことのある少年の母親の手紙を
|
手に入れました。
|
少し長くなりますが、
|
御紹介をさせて頂きます。
|
・
|
『うちの現在高校二年生の息子も、
|
中三の冬にオーディションに合格し、
|
約一年間・ジャニーズジュニアをして
|
いましたが、事務所からの
|
コンタクトが無くなり、
|
自然に・やめたような形に
|
なりました。ずっと後(あと)に
|
なって・息子から聞いたのは、
|
オーディションに受かってから
|
初めてレッスンに行ったとき、
|
先輩のジュニアから、「もし
|
ジャニー喜多川さんから、『ユー、
|
今夜はホテルに泊まりなさい。』
|
と言われたとき、多分・ホモされる
|
かもしれないけれども、それを
|
断ったら・次から・呼ばれなくなる
|
から我慢しろ。」と教えられた
|
そうであります。息子は
|
ジャニーさんの好みで無かった
|
らしく・一度も誘われなかったので、
|
清い体で・やめることが
|
できましたが、何人かは
|
この行為を受け、お金をもらって
|
いたそうであります。今・テレビで
|
にこにこして踊っているジュニア
|
たちは、陰では・そんな
|
つらい思いをしておるかと思うと
|
かわいそうです。』
|
・
|
こういう内容であります。
|
こういうことが・事務所で
|
まかり通っている訳であります。
|
ジャニー喜多川氏は、親や親権者に
|
代わって・児童を預かる立場で
|
あります。児童から信頼を受け、
|
児童に対して・一定の権力を持って
|
いる人物が、その児童に対して
|
性的な行為を強要する。もし
|
これが事実とすれば、これは
|
児童虐待に当たるのでは
|
ありませんか。
|
・
|
039・真野章(厚生省)
|
・
|
児童虐待の定義でございますが、
|
先ほどから御説明を致しております
|
ように、私ども、平成十一(1999)年
|
三月に作成を致しました
|
「子ども虐待対応の手引き」において
|
私どもなりの虐待の定義を
|
致しておりまして、
|
この手引きによりましては、
|
親・または・親に代わる保護者など
|
によって行なわれる身体的虐待、
|
性的虐待、心理的虐待、ネグレクト
|
を虐待というふうに規定を
|
致しております。今・御指摘の件は、
|
性的な行為を強要した人物が
|
この手引きに言います・親
|
または・親に代わる保護者などに
|
┏━━━━━━━━━┓
|
┃該当する訳では・・┃
|
┃ございませんので、┃
|
┗━━━━━━━━━┛
|
私どもの手引きで言うところの
|
児童虐待には・当たらない
|
というふうに考えております。
|
・
|
040・阪上善秀(国会議員)
|
・
|
その判断は・おかしいと思いますね。
|
地方から単独で・東京の事務所に出て
|
きて預かってもらっておる人が、
|
なぜ・親がわり、親権者がわりに
|
ならないのか、私は・大いに
|
疑問であります。
|
ジャニー喜多川氏の行為は・法的に
|
問題がある・と私は考えます。
|
児童福祉法第三十四条第六号は、
|
児童保護のための禁止行為として
|
挙げておりますが、
|
ジャニー喜多川氏の・報道された
|
行為が事実とすれば・この法律に
|
違反しているのでは無いか
|
と思いますが、いかがですか。
|
・
|
041・真野章(厚生省)
|
・
|
児童福祉法の三十四条では、
|
「何人(なんぴと)も、次に掲げる
|
行為をしてはならない。」
|
ということから、児童福祉を著しく
|
害する行為を定めまして・これを
|
法律上・禁止致しておりまして、
|
同条の第六号には「児童に淫行を
|
させる行為」が規定をされて
|
おりまして、「淫行」とは、判例に
|
よれば、性交そのもののほか
|
性交類似行為を含む・というふうに
|
されております。また、「淫行を
|
させる行為」とは、児童に淫行を
|
強要する行為のみならず、
|
児童に対し、
|
直接であると間接であるとを
|
問わず、また
|
物的であると精神的であるとを
|
問わず、
|
事実上の影響力を行使して、
|
児童が淫行することに
|
┏━━━━━━┓
|
┃原因を与え、┃
|
┗━━━━━━┛
|
または・これを助長する行為を
|
包含(ほうがん)する、
|
という判例も・ございます。
|
御指摘の個別事案につきまして、
|
それを判断するための情報が
|
ございませんが、一般論と
|
致しましては、児童に対し・まして
|
今・申し上げたような性交類似行為
|
をするということは、児童福祉法
|
三十四条の六号に違反している・と
|
いうふうに考えられると思います。
|
・
|
042・阪上善秀(国会議員)
|
・
|
厚生省の今の答弁のように、
|
事実を把握しておりながら・摘発を
|
実行しないというところが、私は、
|
青少年、あこがれのスターを夢見る
|
子供たちを・みすみす・犠牲に
|
追いやっているものと思います。
|
報道によれば、ジャニー喜多川氏は
|
セクハラを行なった後(あと)に、
|
数万円の金銭を少年たちに与えて
|
おりますが、東京都や大阪府などで
|
定められた青少年健全育成条例では
|
買春(カイシュン)処罰規定が
|
あります。例えば東京の場合、
|
「何人(なんぴと)も、青少年に対し、
|
金品、職務、役務・その他・財産上の
|
利益を対償として供与し、又は
|
供与することを約束して・性交・又は
|
性交類似行為を行なっては
|
ならない。」とあります。この規定に
|
抵触するのでは・ありませんか。
|
なぜか・大阪と東京の場合では
|
違いがあるそうで・ございますが、
|
その差についても・御答弁を
|
お願い致します。
|
・
|
043・黒澤正和(警察庁)
|
・
|
個別具体的な事案の捜査に
|
関わりますことにつきましては
|
答弁は差し控えさせて頂きますが、
|
一般論として申し上げれば、
|
犯罪があると思料されます場合には
|
捜査を行ないまして、違法行為が
|
あれば、法と証拠に基づきまして
|
厳正に対処して参りたいと
|
考えております。
|
なお、東京都青少年の健全な育成に
|
関する条例第十八条の二に規定する
|
「職務、役務・その他・財産上の利益」
|
につきましては、
|
次のように解されている
|
と承知を致しております。
|
「職務」とは・雇用・または・仕事の
|
ことで・ございまして、「役務」とは
|
サービスのことであります。
|
また、「その他財産上の利益」とは、
|
債務免除等、財物では無いが
|
金銭的に評価できる財産上の利益で
|
ございます。従いまして、仕事上の
|
利益がここで言う職務等に当たるか
|
否かにつきましては、具体的な事案
|
の内容に基づき判断されるものと
|
考えております。それから、
|
健全育成条例につきましては、
|
淫行、ワイセツ行為、いろいろな
|
規定の仕方が・ございますけれども、
|
東京都の条例では、金銭等を対償
|
として供与し、供与することを
|
約束する、こういったことが必要で
|
ございますが、県の条例によっては
|
こういった要件のない所とか、
|
都道府県によりまして・それぞれ
|
差異がございます。
|
・
|
044・阪上善秀(国会議員)
|
・
|
これは・やはり・全国的な、統一な
|
ものを・私は・作っていく必要がある
|
のでは無いかと思っております。
|
ここで・忘れないうちに
|
お聞きしておきたいのですが、
|
ジャニーズ事務所に対して
|
警察庁も「厳重注意を勧告された」と
|
聞いておりますが、それは
|
いつのことで・あったのですか。
|
・
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045・黒澤正和(警察庁)
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済みません。ちょっと
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御質問の御趣旨は・・・・・・。
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046・富田茂之(議長)
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「・'ジャニーズ事務所に厳重注意を
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した'と聞いているが」と。
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047・黒澤正和(警察庁)
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そのように対応致しております。
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048・阪上善秀(国会議員)
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私の質問が終わるまでで
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結構ですから、きのう・打ち合わせ
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に来られた方に・お話の中で、
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ジャニーズ事務所に・いつ・厳重注意を
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勧告されたか・という日にちを
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お聞かせください。
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また、渡される、受け取る
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という金銭だけで無く、
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┃少年たちに・・・・・┃
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┃仕事上の不利益がある┃
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┃と考えさせることも・┃
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┃違反に該当する・・・┃
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のでは・ありませんか、
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御答弁をお伺い致します。
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049・黒澤正和(警察庁)
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厳重注意、始末書をとった日時、
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ちょっと手元に資料を持ち合わせて
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おりませんが、間違い無く
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厳重注意、始末書処分を致しておる
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ところで・ございます。それから、
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先ほども申し上げましたが、
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仕事として・「出させない」、
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こういったことが条例に違反するか
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どうかにつきましては、個々具体的
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な事案に応じて判断される訳で
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ございますけれども、先ほどの
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繰り返しに・なりますけれども、
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仕事上の不利益が・条例で言う
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ところの職務等に当たるのか否か、
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それは・具体的な事案の当てはめ
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の問題で・ございまして、具体的な
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事案の内容に基づきまして
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判断されるものと考えております。
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050・阪上善秀(国会議員)
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次に、冒頭で申し上げました
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児童買春(カイシュン)、
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児童ポルノ禁止法には
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抵触しませんか、
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お伺いを致します。
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051・黒澤正和(警察庁)
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・・・大変・失礼致しました。
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先ほど申し上げました点についてで
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ございますが、ジャニーズ事務所に
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厳重注意を致しましたのは
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飲酒と喫煙の関係で
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ございまして、
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淫行・ということでは
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ございませんので、
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・
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その点、訂正をさせて頂きます。
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052・富田茂之(議長)
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阪上先生、先ほどの・ご質問は
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警察庁に対しての質問ですか。
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(・阪上善秀氏・「はい」と返事・)
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053・黒澤正和(警察庁)
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大変・申し訳ございません。
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質問の御趣旨をちょっと
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聞き漏らしまして、
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大変・失礼致しました。
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054・富田茂之(議長)
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「児童買春(カイシュン)、
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児童ポルノ禁止法に抵触しないか
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というふうに・阪上委員は
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質問されているんですけれども。
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055・黒澤正和(警察庁)
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・
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・・・大変失礼致しました。
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個別具体的な事案に関わる
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捜査で・ございますので・答弁は
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差し控えさせて頂きますが、
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一般論として
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申し上げますならば、
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児童買春(カイシュン)、
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児童ポルノ法では
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児童買春(カイシュン)を
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した者を処罰すること
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と致しておる訳で
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ございますけれども、
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児童買春(カイシュン)とは、
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児童等に対しまして、対償を
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供与し、または・その供与の約束を
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して、当該児童に対しまして
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性交等をすること・と規定されて
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おります。これに合致するような
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行為が・ございますれば、具体的な
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証拠に基づきまして・厳正に
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対処してまいりたいと
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考えております。
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056・阪上善秀(国会議員)
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我々、議員立法までして
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児童虐待の原因解明をやって
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いきたいというときに・飲酒と
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喫煙で厳重注意でありますから、
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ジャニー喜多川氏の・このような
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セクハラ行為は、今後・警察庁
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として・どのように追及し、捜査
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をされようとしておりますのか
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決意のほどをお伺い致します。
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057・黒澤正和(国会議員)
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青少年の健全育成は・大変・重要な
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私どもの任務と考えておるところで
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ございまして、今後とも、少年の
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健全育成のために・あらゆる施策、
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そして・また・各種の法令を適用
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致しまして・各種の事案に対応して、
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健全育成を図(はか)って
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参りたい。また、関係機関とも
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緊密な連携をとって・この問題に
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対処して参りたいと存じます。
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058・阪上善秀(国会議員)
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警察庁の方にも、私の質問の流れを
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聞いて頂いて、ジャニーズの事務所の
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実態、社長の存在、そして、そこで
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働く傷つく子供たちのことも・良く
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分かって頂いた・と思いますので、
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これからの児童虐待に・警察庁が
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どのような姿勢で対応するのか、
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これが・これからの動きを大きく
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左右すると思いますので、注目を
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して参りたいと思います。
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次に、法務省ですが、十二歳の少年
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がセクハラ行為を受けたという報道
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もありましたが、刑法によれば、
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十二歳以下の少年にワイセツな行為
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をした者は・強制ワイセツ罪にも
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問われる・と思いますが、
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いかがですか。
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・
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059・古田佑紀(法務省)
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・
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一般論として申し上げますれば、
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刑法では、十三歳未満の少年に
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ついて・ワイセツな行為を
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したときには、それ自体で
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強制ワイセツ罪が成立すること
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と・されております。
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・
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060・阪上善秀(国会議員)
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・
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条例違反や児童福祉法違反、
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強制ワイセツ罪は、被害者からの
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訴えが無くても・捜査の対象となる
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と思いますが、いかがですか。
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・
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061・古田佑紀(法務省)
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・
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一般論を再び申し上げることに
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なりますけれども、今・御指摘の
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ような犯罪につきまして、被害者
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からの被害申告・あるいは・告訴、
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このようなことが・捜査を開始する
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要件・と・されている訳では無い
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というふうに理解しております。
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┃23年後、それが嘘だった┃
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┃ことが発覚するのだった。┃
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062・阪上善秀(国会議員)
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警察庁の考えも・お願いします。
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063・黒澤正和(警察庁)
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・
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ただいま・法務省から・答弁が
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ありました通りで・ございます。
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┏━━━━━━━━━━━━┓
|
┃23年後、それが嘘だった┃
|
┃ことが発覚するのだった。┃
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ご読了、お疲れ様でした。
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この記事は、ここまでになります。
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