青少年問題に関する特別委員会
第5号 平成12年4月13日
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・・QQQQQQQQQQQQQQ
▲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ю
・YOUの、美少年としての旬の・ю
・時期の・なめらかで・しなやかな・ю
・天使のカラダを、僕に使わせて・ю
・欲しいんだ。僕の好奇心と興奮・ю
・と快感の為に。大人の男として・ю
・成熟してしまう前の中性的な顔・ю
・と柔和で艶やかなカラダが僕を・ю
・魅了するんだ。そんな幼い天使・ю
・の陳宝から湧き出る純白の聖液・ю
・こそが僕にとっては至宝の恵み・ю
・なんだ。なぁ、いいだろ?僕は・ю
・YOUの人生全部を征服したい・ю
・なんて思ってない。まだ陰毛も・ю
・髭も生えていない、ほんの短い・ю
・間だけ、YOUの・その・天使の・ю
・カラダで、生まれたままの裸の・ю
・姿で僕の目の保養に成ってよ♂・ю
・僕の飽くなき変態性欲を逆撫で・ю
・て高純度なカタルシスを味合わ・ю
・せておくれよ♂・・・「ジャニーズ」・ю
・という男性タレント専門の芸能・ю
・事務所前社長・故ジャニー喜多川・ю
・が独りで繰り広げてきた、少年・ю
・達への囲い込みと夜這いの活動・ю
▼・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ю
・・TTTTTTTTTTTTTT
・
・・・を題材とした、┏━━━━━●
懐メロ創作歌詞・・・┃ エリア27〓≫
20連作へのリンク・┗━━━━━●
・
・・・・●●●●●●●●●●●
・・●╋┻┻┻┻┻┻┻┻┻╋●
・・●┫性的な「可愛がり」は┣●
・・●┫可愛がられたくない┣●
・・●┫人にとっては、性的┣●
・・●┫「虐待」でしかない。┣●
・・●╋┳┳┳┳┳┳┳┳┳╋●
・・・・●●●●●●●●●●●
・

・
025・阪上善秀(国会議員)
・
それでは、児童虐待とは・子供の
健全な成長を妨げるような
大人の全ての行為である
という観点から
お伺いをして参ります。
児童福祉法第三十四条は、
「何人(なんぴと)も、次に
掲げる行為をしてはならない。」と
11個の事例を挙げております。
もちろん、この法律は
戦後間も無い頃に
できた法律でありますから、
その頃の社会情勢には適合して
おりましても、現在では・少し
首をかしげたくなるような事例も
あります。しかし、この事例は
本当に機能しているのか・という
疑念があります。
昨年、十八歳未満の児童を相手に
した買春やポルノを処罰する
児童買春(カイシュン)、児童ポルノ
に係る行為等の処罰・及び・児童の
保護等に関する法律が施行され、
青少年の人権保護に大きな前進
を見たと思っております。
しかし、私は、昨年、地元の
ある親御さんから、こんな
気になる話を聞いたのであります。
東京に少年たちがタレントとして
活躍しているジャニーズ事務所
という芸能プロダクションが
あるのですが、そこに所属する
少年たちの間で・喫煙や飲酒が
堂々と・まかり通っておると
いうのであります。他にも
いろいろな問題があります。
私も耳を疑ったのですが、
ジャニーズ事務所の社長である
ジャニー喜多川さんが・タレントの
少年たちに・性的なイタズラを
している・という話も聞きました。
その親御さんのお子さんが
ジャニーズ事務所に関係しており、
お子さんだけでなく、子供の友達
からも・ジャニーズ事務所の体験談
をたくさん聞いたそうであります。
私は芸能界に疎い人間であります。
ジャニーズ事務所という名前は
知っておりましたが、その詳しい
内容について知りませんでした。
しかし、訴えの内容が内容だけに、
私も気になって・少し調べて
みました。すると、かなり以前から
この問題は活字になっていますし、
最近でも・文芸春秋社発行の
週刊文春に、十回にわたり、
この問題が掲載されておるでは
ありませんか。
ジャニーズ事務所は、青少年に
対して極めて大きな影響力を持つ
芸能プロダクションであります。
この大みそか、事務所に所属する
タレントが集まって東京ドームで
年越しコンサートを開きましたが、
そこに・五万五千人も集めて
おります。昨年、「嵐」という
グループがデビューしたが、
東京の国立競技場で行われた
デビューイベントには八万人が
押しかけておるのであります。
新人ですら・そうなんです。
事務所で一番人気のあるSMAP
というグループなど、昨年夏の
コンサートだけで、五十万人以上の
ファンを集めておる・というので
あります。
そういう華やかな反面、
ジャニーズ事務所のタレントOB、
元フォーリーブスの江木俊夫が、
昨年、覚醒剤を使用して、
有罪判決を受けました。
フォーリーブスでは・北公次さんも
そうであります。覚醒剤で
逮捕されたタレントOBは
五名になります。
私、いろいろと調べてみましたが、
ジャニーズ事務所の人気や社会的
影響力の大きさを考慮したとき、
教育的な見地から、どうしても
看過できない、多くの疑問を
抱(いだ)きましたから、あえて
問題を提起させて頂きたいと
考えたのであります。
順を追って質問を致して
参りたいと思います。まず、
労働省にお伺い致しますが、
労働基準法では、満十五歳未満の
児童は労働者として使用しては
ならないとありますし、満十五歳
以上十八歳未満の年少者は・深夜、
つまり午後十時から午前五時までは
使用してはならないと定められて
いるのであります。また、
満十五歳に満たない児童に
ついては、労働基準監督署の許可を
受けて使用する場合、年齢証明書の
他に、「修学に差し支えないことを
証明する学校長の証明書・及び
親権者・又は・後見人の同意書を
事業場に備え付けなければ
ならない。」とあります。
これらの規定について、
ジャニーズ事務所の実態を
労働基準監督署では把握されて
おられるのか。そして、実態調査を
過去にされたと聞いておりますが、
その事実についても・お伺いを
致します。
・
026・野寺康幸(労働省)
・
芸能プロダクションの専属タレント
等につきましては・いろいろ難しい
問題がございますが、一般的に
申しますと、専属契約という形の
契約で報酬、スケジュール等が
決められておるようで・ございます。
この報酬を見ますと、一般の方の
所得水準の数倍にも上(のぼ)る
ようなケースが多いわけで
ございまして、これから
考えますと、労働の対償である賃金
とは言えない場合が多い・という
ふうに考えております。または、
税法上も事業所所得という形で
課税されている訳で・ございます。
こういったことから、いわゆる
タレントは、一般的には労働者とは
見なしていない・というケースが
多い訳でございます。
ジャニーズ事務所で・ございます
けれども、これまで・年少者に
関わります労働基準法上の
先生御指摘の規定等の問題がある
といったような情報も、週刊誌の
お話も・ございましたけれども、
特には告発等の形では無い訳で
ございまして、そういう意味では、
現在・正確に情報を把握している
という状況では・ございませんが、
労働基準法等の観点に照らしまして
問題があるようであれば・今後・必要
な調査を的確にやって参りたい、
なおかつ指導をして参りたい
というふうに考えております。
・
027・阪上善秀(国会議員)
・
昭和六十三(1988)年に、
ジャニーズ事務所では・光GENJI
というグループに・大変・人気が
ありました。当時十四歳のメンバー
が深夜の歌番組に出演した疑いで
労働基準監督署が調査に入(はい)り
ました。このときは・なぜ・問題に
ならなかったのですか、お伺いを
致します。
・
028・野寺康幸(労働省)
・
御指摘の光GENJIの件で
ございますけれども、
昭和六十三(1988)年の六月に、
事務所を管轄致します
労働基準監督署が調査を致して
おります。このときの調査に
寄りますと、報酬面や、あるいは
先ほど申しましたように・税法上の
取り扱い、事業所所得として課税
されている・といったような実態から
見まして、労働者とは認められない
というような判断をした訳で
ございます。従いまして、
特段の指導は行なっておりません。
・
029・阪上善秀(国会議員)
・
それではお聞きいたしますが、
昨年(1999)十二月に、
大手プロダクションのホリプロ
所属のタレントが・大阪の
毎日放送に・深夜・出演したことで、
大阪府警が・ホリプロと毎日放送の
社員を・労働基準法違反の疑いで
書類送検を致しております。
ホリプロは摘発されて・ジャニーズ
事務所は許される・というのは
おかしいのでは無いか
という声をよく聞きました。
ジャニーズ事務所に対する報道が
ある以上、少年たちの教育的な見地
から、事務所の実態調査を行ない、
必要な指導を行なうべきでは無いか
と思います。平成十(1998)年
あるいは・十一(1999)年に
実態調査に入られた・と
聞いておりますが、その後の
指導監督は・いかがになって
おりますか、お伺いを致します。
・
030・野寺康幸(労働省)
・
昨年(1999)十二月、御指摘の
ホリプロの所属タレントが
大阪毎日放送に出て・深夜放送に
出演した・という件で・ございます
けれども、これにつきましては、
先ほど申しましたように、
個々のタレントの契約の実態、
内容、所得の課税の状況等々
勘案致しまして、
労働者に該当するか・という形で
判断をする訳で・ございます。
この場合には、いわば売り出し中
と言いますか、タレントも・かなり
名前が通って・所得が増えて参る
ような状況の方と、まだ・そこまで
至っていないような状況の方が
いらっしゃいますけれども、
この場合は・余り・売り出しが・まだ
できていないような方で・あったか
と思います。従いまして、
労働基準法上の問題に抵触する
可能性が・ございましたので、
その観点から・必要な指導を行ない、
的確に・その是正が図(はか)られる
ように・努めて参っております。
・
031・阪上善秀(国会議員)
・
それでは次に、文部省にも
お伺い致したいと思います。
ジャニーズ事務所では、中学生の
少年に平日のドラマの仕事が入る
ことがありますが、
子供が義務教育段階にある場合、
学校教育法では、児童の使用者が
「義務教育を受けることを妨げては
ならない。」とありますが、
いわゆる芸能プロダクション、
学校長、子供に対して
どのような指導をされておるのか、
お伺いを致します。
・
032・御手洗康(文部省)
・
個別の状況について承知致して
おりませんけれども、一般論として
申し上げますと、先ほど・先生
御指摘ございましたように、
労働基準監督署の許可を受けるに
際しまして、学校長が・その使用が
修学に差し支えないことを証明する
という手続きに・なってございます。
この点につきましては、各学校に
おきましても、私ども周知は
しておりますので、具体的に
家庭とも十分連絡をとった上で、
その状況について・学校長が
証明書を与える・ということに
なろうか・と思います。
その後の、実際の使用許可を受けて
子供たちが使用されている状況に
つきましては、当然・学校と致し
ましては、教育課程がしっかりと
身につくように・ということで、
十分・それは・個別の生徒指導上の
観点から把握をし、そして・また
家庭とも連絡をとりながら、
問題があれば・家庭・あるいは
労働基準監督署と連携をとって
適切に対応する・ということが
必要であろうかと思いますので、
今後とも、そういった具体的な
問題点につきましては、
御指摘がありましたら、私どもと
致しましても・そういった形で
適切な連携が行なわれますよう
指導に努めて参りたいと
考えております。
・
033・阪上善秀(国会議員)
・
学校長が出した許可書と・事務所の
実態、そして子供、親との関係
というものが、書類だけが
まかり通って形骸化されている
節(ふし)がある・と思いますので、
なお・厳しい把握をお願い致したい
と思います。
次に、ジャニーズ事務所で横行する
飲酒や喫煙の問題について
お伺いを致します。
週刊文春のグラビアで、
ジャニーズで働く少年八名の喫煙、
飲酒写真が掲載されておりました。
他の雑誌にも同様の写真が
掲載されております。
ジャニーズ事務所のタレントが
当たり前のように喫煙や飲酒を
している訳で・ございますが、
彼らは・いわば・あこがれの対象で
あるだけに、青少年に対する
影響は・計(はか)り知れないもの
があると思います。
文部省・並びに・捜査当局は、
ジャニーズ事務所に・いかなる指導、
勧告を行なってこられたのか、
お伺いを致します。
・
034・遠藤昭雄(文部省)
・
一般論で申しますと、学校教育に
おきましては、タバコやアルコール
が心身に及ぼす影響などを・まず
正しく認識させるということ、
それによって・未成年の段階では
喫煙や飲酒をしない・という態度を
育てることを主な狙いとしまして、
喫煙とか飲酒に関する指導を
行なっておるところで・ございます。
これは、中学校、高校では
保健体育とか特別活動などで
行なっていますし、小学校でも、
平成十(1998)年の学習指導要領の
改訂に当たりましては、その旨を
明記しまして、充実を図(はか)ろう
というふうに対応しているところで
ございます。こうした指導などを
通じまして、児童生徒が・周囲の
状況に関わらず・みずからの判断で
喫煙とか飲酒を行なわないことと
なるよう・今後とも努めて参りたい
と思いますが、文部省としては、
学校教育等の場面を通じて
そういった喫煙とか飲酒の防止に
関する教育に努めているところで
ございまして、
私どもが・直接に
特定の事務所等に
指導するということは
難しいものと
考えております。
・
035・黒澤正和(警察庁)
・
詳細につきましては控えさせて
頂きますが、御質問のジャニーズ
事務所で働く少年たちが
あるパーティー会場において
飲酒や喫煙を行なっていた事案に
つきましては、関係者に対しまして
厳重に注意をし、あるいは・始末書
をとるなどの所要の措置を講じた
ものと承知を致しております。
警察と致しましては、少年の飲酒、
喫煙というものは、その健全育成上
重大な問題として認識を致しておる
ところで・ございまして、
今後とも、
少年の健全な育成を
阻害する行為等に対しましては、
未成年者飲酒禁止法や
未成年者喫煙禁止法等の
関係法令の趣旨に照らしまして、
厳正に対処していきたいと
考えておるところでございます。
・
036・阪上善秀(国会議員)
・
例えば・週刊文春のグラビアで、
実名を挙げて、米花(よねはな)君
というタレントの喫煙している写真
が掲載されております。この米花君
は最近も、テレビにレギュラーで
出演をしております。
脱法行為を指摘されている少年が
大手を振って・テレビに出演して
いるのでは、他の青少年に対して
示しがつかないのではないか
と思うのですが、
答弁をお願い致します。
・
037・遠藤昭雄(文部省)
・
お答えします。おっしゃるように、
そういう人気のあるタレントが
そういった場面で飲酒、喫煙等を
行なうということは、私どもと
しても、青少年に与える影響
というのは・大変・大きいもの
というふうに心配をしております。
そういったタレントの方が
未成年の場合には、これは当然、
法律で禁じられておることで
ございますから、その方が
タレントであるか否かに関わらず
許されないものであることは
間違いありませんので、
そういった場合の対応としては、
やはり・学校を含めた周囲の
関係者が・適切に・対応していく
べきもの、あるいは、
法律違反ということになれば
警察署ということになろうか
というふうに考えております。
・
038・阪上善秀(国会議員)
・
次に、最も深刻な問題である
ジャニー喜多川社長のセクハラ疑惑
について・お聞きしたいと思います。
報道によれば、
ジャニー喜多川社長は、少年たちを
自宅やコンサート先のホテルに
招いて、いかがわしい行為を
繰り返しておるという内容のもので
あります。なぜ・少年たちが・こんな
行為に耐え忍んでいるかといえば、
ジャニー喜多川社長に逆らうと、
テレビやコンサートで
目立たない場所に立たされたり、
デビューに差し支えるから
というのであります。
私は・独自の調査で、
ジャニーズ事務所に所属していた
ことのある少年の母親の手紙を
手に入れました。
少し長くなりますが、
御紹介をさせて頂きます。
・
『うちの現在高校二年生の息子も、
中三の冬にオーディションに合格し、
約一年間・ジャニーズジュニアをして
いましたが、事務所からの
コンタクトが無くなり、
自然に・やめたような形に
なりました。ずっと後(あと)に
なって・息子から聞いたのは、
オーディションに受かってから
初めてレッスンに行ったとき、
先輩のジュニアから、「もし
ジャニー喜多川さんから、『ユー、
今夜はホテルに泊まりなさい。』
と言われたとき、多分・ホモされる
かもしれないけれども、それを
断ったら・次から・呼ばれなくなる
から我慢しろ。」と教えられた
そうであります。息子は
ジャニーさんの好みで無かった
らしく・一度も誘われなかったので、
清い体で・やめることが
できましたが、何人かは
この行為を受け、お金をもらって
いたそうであります。今・テレビで
にこにこして踊っているジュニア
たちは、陰では・そんな
つらい思いをしておるかと思うと
かわいそうです。』
・
こういう内容であります。
こういうことが・事務所で
まかり通っている訳であります。
ジャニー喜多川氏は、親や親権者に
代わって・児童を預かる立場で
あります。児童から信頼を受け、
児童に対して・一定の権力を持って
いる人物が、その児童に対して
性的な行為を強要する。もし
これが事実とすれば、これは
児童虐待に当たるのでは
ありませんか。
・
039・真野章(厚生省)
・
児童虐待の定義でございますが、
先ほどから御説明を致しております
ように、私ども、平成十一(1999)年
三月に作成を致しました
「子ども虐待対応の手引き」において
私どもなりの虐待の定義を
致しておりまして、
この手引きによりましては、
親・または・親に代わる保護者など
によって行なわれる身体的虐待、
性的虐待、心理的虐待、ネグレクト
を虐待というふうに規定を
致しております。今・御指摘の件は、
性的な行為を強要した人物が
この手引きに言います・親
または・親に代わる保護者などに
┏━━━━━━━━━┓
┃該当する訳では・・┃
┃ございませんので、┃
┗━━━━━━━━━┛
私どもの手引きで言うところの
児童虐待には・当たらない
というふうに考えております。
・
040・阪上善秀(国会議員)
・
その判断は・おかしいと思いますね。
地方から単独で・東京の事務所に出て
きて預かってもらっておる人が、
なぜ・親がわり、親権者がわりに
ならないのか、私は・大いに
疑問であります。
ジャニー喜多川氏の行為は・法的に
問題がある・と私は考えます。
児童福祉法第三十四条第六号は、
児童保護のための禁止行為として
挙げておりますが、
ジャニー喜多川氏の・報道された
行為が事実とすれば・この法律に
違反しているのでは無いか
と思いますが、いかがですか。
・
041・真野章(厚生省)
・
児童福祉法の三十四条では、
「何人(なんぴと)も、次に掲げる
行為をしてはならない。」
ということから、児童福祉を著しく
害する行為を定めまして・これを
法律上・禁止致しておりまして、
同条の第六号には「児童に淫行を
させる行為」が規定をされて
おりまして、「淫行」とは、判例に
よれば、性交そのもののほか
性交類似行為を含む・というふうに
されております。また、「淫行を
させる行為」とは、児童に淫行を
強要する行為のみならず、
児童に対し、
直接であると間接であるとを
問わず、また
物的であると精神的であるとを
問わず、
事実上の影響力を行使して、
児童が淫行することに
┏━━━━━━┓
┃原因を与え、┃
┗━━━━━━┛
または・これを助長する行為を
包含(ほうがん)する、
という判例も・ございます。
御指摘の個別事案につきまして、
それを判断するための情報が
ございませんが、一般論と
致しましては、児童に対し・まして
今・申し上げたような性交類似行為
をするということは、児童福祉法
三十四条の六号に違反している・と
いうふうに考えられると思います。
・
042・阪上善秀(国会議員)
・
厚生省の今の答弁のように、
事実を把握しておりながら・摘発を
実行しないというところが、私は、
青少年、あこがれのスターを夢見る
子供たちを・みすみす・犠牲に
追いやっているものと思います。
報道によれば、ジャニー喜多川氏は
セクハラを行なった後(あと)に、
数万円の金銭を少年たちに与えて
おりますが、東京都や大阪府などで
定められた青少年健全育成条例では
買春(カイシュン)処罰規定が
あります。例えば東京の場合、
「何人(なんぴと)も、青少年に対し、
金品、職務、役務・その他・財産上の
利益を対償として供与し、又は
供与することを約束して・性交・又は
性交類似行為を行なっては
ならない。」とあります。この規定に
抵触するのでは・ありませんか。
なぜか・大阪と東京の場合では
違いがあるそうで・ございますが、
その差についても・御答弁を
お願い致します。
・
043・黒澤正和(警察庁)
・
個別具体的な事案の捜査に
関わりますことにつきましては
答弁は差し控えさせて頂きますが、
一般論として申し上げれば、
犯罪があると思料されます場合には
捜査を行ないまして、違法行為が
あれば、法と証拠に基づきまして
厳正に対処して参りたいと
考えております。
なお、東京都青少年の健全な育成に
関する条例第十八条の二に規定する
「職務、役務・その他・財産上の利益」
につきましては、
次のように解されている
と承知を致しております。
「職務」とは・雇用・または・仕事の
ことで・ございまして、「役務」とは
サービスのことであります。
また、「その他財産上の利益」とは、
債務免除等、財物では無いが
金銭的に評価できる財産上の利益で
ございます。従いまして、仕事上の
利益がここで言う職務等に当たるか
否かにつきましては、具体的な事案
の内容に基づき判断されるものと
考えております。それから、
健全育成条例につきましては、
淫行、ワイセツ行為、いろいろな
規定の仕方が・ございますけれども、
東京都の条例では、金銭等を対償
として供与し、供与することを
約束する、こういったことが必要で
ございますが、県の条例によっては
こういった要件のない所とか、
都道府県によりまして・それぞれ
差異がございます。
・
044・阪上善秀(国会議員)
・
これは・やはり・全国的な、統一な
ものを・私は・作っていく必要がある
のでは無いかと思っております。
ここで・忘れないうちに
お聞きしておきたいのですが、
ジャニーズ事務所に対して
警察庁も「厳重注意を勧告された」と
聞いておりますが、それは
いつのことで・あったのですか。
・
045・黒澤正和(警察庁)
・
済みません。ちょっと
御質問の御趣旨は・・・・・・。
・
046・富田茂之(議長)
・
「・'ジャニーズ事務所に厳重注意を
した'と聞いているが」と。
・
047・黒澤正和(警察庁)
・
そのように対応致しております。
・
048・阪上善秀(国会議員)
・
私の質問が終わるまでで
結構ですから、きのう・打ち合わせ
に来られた方に・お話の中で、
ジャニーズ事務所に・いつ・厳重注意を
勧告されたか・という日にちを
お聞かせください。
また、渡される、受け取る
という金銭だけで無く、
┏━━━━━━━━━━┓
┃少年たちに・・・・・┃
┃仕事上の不利益がある┃
┃と考えさせることも・┃
┃違反に該当する・・・┃
┗━━━━━━━━━━┛
のでは・ありませんか、
御答弁をお伺い致します。
・
049・黒澤正和(警察庁)
・
厳重注意、始末書をとった日時、
ちょっと手元に資料を持ち合わせて
おりませんが、間違い無く
厳重注意、始末書処分を致しておる
ところで・ございます。それから、
先ほども申し上げましたが、
仕事として・「出させない」、
こういったことが条例に違反するか
どうかにつきましては、個々具体的
な事案に応じて判断される訳で
ございますけれども、先ほどの
繰り返しに・なりますけれども、
仕事上の不利益が・条例で言う
ところの職務等に当たるのか否か、
それは・具体的な事案の当てはめ
の問題で・ございまして、具体的な
事案の内容に基づきまして
判断されるものと考えております。
・
050・阪上善秀(国会議員)
・
次に、冒頭で申し上げました
児童買春(カイシュン)、
児童ポルノ禁止法には
抵触しませんか、
お伺いを致します。
・
051・黒澤正和(警察庁)
・
・・・大変・失礼致しました。
先ほど申し上げました点についてで
ございますが、ジャニーズ事務所に
厳重注意を致しましたのは
・
飲酒と喫煙の関係で
ございまして、
・
淫行・ということでは
ございませんので、
・
その点、訂正をさせて頂きます。
・
052・富田茂之(議長)
・
阪上先生、先ほどの・ご質問は
警察庁に対しての質問ですか。
(・阪上善秀氏・「はい」と返事・)
・
053・黒澤正和(警察庁)
・
大変・申し訳ございません。
質問の御趣旨をちょっと
聞き漏らしまして、
大変・失礼致しました。
・
054・富田茂之(議長)
・
「児童買春(カイシュン)、
児童ポルノ禁止法に抵触しないか
というふうに・阪上委員は
質問されているんですけれども。
・
055・黒澤正和(警察庁)
・
・・・大変失礼致しました。
個別具体的な事案に関わる
捜査で・ございますので・答弁は
差し控えさせて頂きますが、
一般論として
申し上げますならば、
児童買春(カイシュン)、
児童ポルノ法では
児童買春(カイシュン)を
した者を処罰すること
と致しておる訳で
ございますけれども、
児童買春(カイシュン)とは、
児童等に対しまして、対償を
供与し、または・その供与の約束を
して、当該児童に対しまして
性交等をすること・と規定されて
おります。これに合致するような
行為が・ございますれば、具体的な
証拠に基づきまして・厳正に
対処してまいりたいと
考えております。
・
056・阪上善秀(国会議員)
・
我々、議員立法までして
児童虐待の原因解明をやって
いきたいというときに・飲酒と
喫煙で厳重注意でありますから、
ジャニー喜多川氏の・このような
セクハラ行為は、今後・警察庁
として・どのように追及し、捜査
をされようとしておりますのか
決意のほどをお伺い致します。
・
057・黒澤正和(国会議員)
・
青少年の健全育成は・大変・重要な
私どもの任務と考えておるところで
ございまして、今後とも、少年の
健全育成のために・あらゆる施策、
そして・また・各種の法令を適用
致しまして・各種の事案に対応して、
健全育成を図(はか)って
参りたい。また、関係機関とも
緊密な連携をとって・この問題に
対処して参りたいと存じます。
・
058・阪上善秀(国会議員)
・
警察庁の方にも、私の質問の流れを
聞いて頂いて、ジャニーズの事務所の
実態、社長の存在、そして、そこで
働く傷つく子供たちのことも・良く
分かって頂いた・と思いますので、
これからの児童虐待に・警察庁が
どのような姿勢で対応するのか、
これが・これからの動きを大きく
左右すると思いますので、注目を
して参りたいと思います。
次に、法務省ですが、十二歳の少年
がセクハラ行為を受けたという報道
もありましたが、刑法によれば、
十二歳以下の少年にワイセツな行為
をした者は・強制ワイセツ罪にも
問われる・と思いますが、
いかがですか。
・
059・古田佑紀(法務省)
・
一般論として申し上げますれば、
刑法では、十三歳未満の少年に
ついて・ワイセツな行為を
したときには、それ自体で
強制ワイセツ罪が成立すること
と・されております。
・
060・阪上善秀(国会議員)
・
条例違反や児童福祉法違反、
強制ワイセツ罪は、被害者からの
訴えが無くても・捜査の対象となる
と思いますが、いかがですか。
・
061・古田佑紀(法務省)
・
一般論を再び申し上げることに
なりますけれども、今・御指摘の
ような犯罪につきまして、被害者
からの被害申告・あるいは・告訴、
このようなことが・捜査を開始する
要件・と・されている訳では無い
というふうに理解しております。
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┃23年後、それが嘘だった┃
┃ことが発覚するのだった。┃
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062・阪上善秀(国会議員)
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警察庁の考えも・お願いします。
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063・黒澤正和(警察庁)
・
ただいま・法務省から・答弁が
ありました通りで・ございます。
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┃23年後、それが嘘だった┃
┃ことが発覚するのだった。┃
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